○坂東市桜のまちづくり基金条例施行規則

平成22年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市桜のまちづくり基金条例(平成22年坂東市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、坂東市桜のまちづくり基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するための基金の事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 桜の里親に関する事業

(2) 基金の趣旨に沿う啓発事業

(寄附金の額)

第3条 寄附金の額は、一口1万円とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(受入れ)

第4条 寄附金の受入れは、桜のまちづくり寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 申込書の提出は、次の方法によるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 持参

3 市長は、寄附申込書又は収受した寄附金が公の秩序若しくは善良の風俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(受入方法)

第5条 寄附金の受入れは、次の方法によるものとし、その費用は寄附者が負担する。

(2) 口座振込 市長が別に指定する口座に払い込むものとする。

(3) 現金書留

(4) 持参

2 市長は、寄附金の受領確認後、個人の寄附者に対して速やかに桜のまちづくり寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、桜のまちづくり寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(運用状況の報告)

第7条 市長は、寄附金の運用状況、寄附者の氏名又は名称、寄附金額その他必要と認める事項を広報紙、市ホームページ等で公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市桜のまちづくり基金条例施行規則

平成22年4月1日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)