○坂東市障害者更生訓練費支給要綱

平成22年3月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に対し、訓練を効果的に受けることができるようにするための更生訓練費を支給し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給を受けられる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額が生じないものとする。

(1) 法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援における更生訓練を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者

(支給対象者の認定)

第3条 更生訓練費は、福祉事務所長が支給対象者に該当すると認定した者に支給する。

2 前項の規定による認定は、障害福祉サービスに係る利用者負担額の算定に用いる資料に基づき、障害者更生訓練費支給資格認定伺(様式第1号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、支給対象者を認定したときは、障害者更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書(様式第2号)により当該認定した支給対象者にその旨を通知するものとする。

(支給額)

第4条 更生訓練費の支給額は、別表に定める訓練のための経費及び通所のための経費とする。

(支給手続)

第5条 支給対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、訓練を終了した月の分について当該月の翌月の初めに、更生訓練費支給請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、更生訓練費の請求手続及びその受領に関する権限を、当該支給対象者が訓練のために入所し、又は通所する施設の長に委任することができる。

3 市長は、更生訓練費の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに当該請求をした者に支給するものとする。

(更生訓練費の使途)

第6条 更生訓練費は、訓練のために必要な文房具、参考図書等を購入する費用又は施設への通所に要する費用に充てるものとする。

(認定の変更等)

第7条 福祉事務所長は、第3条第1項の規定により認定した支給対象者の収入、訓練内容等に変更があったときは、更生訓練費支給資格認定伺により改めて認定し、又は認定を取り消し、更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書により当該支給対象者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第8条 福祉事務所長は、更生訓練費支給台帳等を整備し、記録しておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(坂東市更生訓練費支給要綱の廃止)

2 坂東市更生訓練費支給要綱(平成17年坂東市告示第60号)は、廃止する。

(平成25年告示第69号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

支給対象者

訓練のための経費(月額)

通所のための経費(月額)

訓練を利用した日が15日以上の場合

訓練を利用した日が15日未満の場合

(1) 自立訓練事業のうち、機能訓練を受けている者であって、地域生活を営む上で身体機能の維持、回復等の支援が必要な者

(2) 旧指定視覚障害者更生施設に入所している者(あんま科、はり科又はきゅう科)

14,800円

7,400円

280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月における通所のための実支出額とを比較して少ない方の額

(3) 自立訓練事業を利用している者(第1号に該当する者を除く。)

(4) 旧指定肢体不自由者更生施設に入所し、又は通所している者

(5) 旧指定視覚障害者更生施設に入所し、又は通所している者(第2号に該当する者を除く。)

(6) 旧指定聴覚・言語障害者更生施設に入所し、又は通所している者

(7) 旧指定内部障害者更生施設に入所し、又は通所している者

6,300円

3,150円

(8) 就労移行支援事業を利用している者

(9) 旧指定特定身体障害者授産施設に入所し、又は通所している者

(10) 旧指定特定身体障害者通所授産施設に入所し、又は通所している者

3,150円

1,600円

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坂東市障害者更生訓練費支給要綱

平成22年3月31日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)