○坂東市障害者就職支度金支給要綱

平成22年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用した者等のうち、就職又は自営により自立しようとする者に対して就職支度金を支給し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就職支度金の支給を受けられる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、就職し、又は自営するため、訓練を受けた施設を退所することになったものとする。

(1) 法に基づく就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用した身体障害者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により身体障害者更生施設等に入所し、若しくは通所している者又は入所委託若しくは通所委託をされて更生訓練を終了した者

(支給額)

第3条 就職支度金の額は、3万6,000円以内とする。

(支給申請等)

第4条 就職支度金の支給を受けようとする支給対象者は、障害者就職支度金支給申請書(様式第1号)に、雇用先の採用内定証明書(様式第2号)又は自営に係る事業計画書を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、就職支度金の支給申請手続及びその受領に関する権限を、当該支給対象者が訓練のために入所し、又は通所する施設の長に委任することができる。

3 前項の規定による委任を受けた施設の長は、就職支度金の支給に関し、障害者就職支度金支給申請書(施設用)(様式第3号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

4 福祉事務所長は、第1項又は前項の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査した上、支給の可否を決定し、その旨を障害者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知する。

(支給方法)

第5条 福祉事務所長は、前条第4項の規定により就職支度金を支給する決定をしたときは、当該決定を受けた支給対象者が施設を退所する月に就職支度金を支給する。

(書類の整備)

第6条 福祉事務所長は、就職支度金の支給について、関係書類を整備し、その状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(坂東市就職支度金支給要綱の廃止)

2 坂東市就職支度金支給要綱(平成17年坂東市告示第62号)は、廃止する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市障害者就職支度金支給要綱

平成22年3月31日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)