○坂東市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱

平成22年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)の規定に基づき、茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち、市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の対象範囲)

第2条 法第19条第1項の規定により検査の対象は、主たる事務所及び市内の小売業者の本店、店舗、営業所、事務所又は倉庫等で、次に掲げるものとする。

(1) 小売業者 卸売業者を除く販売業者であって、一般消費者に対して家庭用品を販売する事業を行うもの(生活協同組合を含む。)をいう。ただし、業として家庭用品の小売を行う場合においては、次に掲げるものについても小売業者とみなす。

 営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人

 製造業者又は卸売業者であって、家庭用品の小売業を兼業する事業者については、小売業に係る部分に限り、小売業者に含む。

(2) 主たる事務所 営利法人における本店等をいう。

(3) 店舗 販売するための商品等を陳列し、需要者を来場させて商品を販売する場屋をいう。

(4) 営業所 実際に営業活動が行われる一定の場所(商法上の登記がされていないものを含む。)であって、事務所又は店舗以外のものをいう。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第3条 市長は、法第19条第1項の規定による検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員の中から指定する。

2 法第19条第3項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。

3 検査員は、検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(検査の実施計画)

第4条 検査は、年度当初に定める立入検査実施計画書(様式第1号)を作成し、市長に報告した上で茨城県知事(以下「知事」という。)に提出しなければならない。

2 検査は、毎年度1回以上とし、1回当たり4件程度の店舗等を対象に実施するものとする。

(検査実施人数)

第5条 検査は、第3条第1項の規定で指定された2人以上の検査員で実施するものとする。

(検査の方法)

第6条 検査員は、検査の実施に際し、被検査者の立会いを求めるものとする。

2 検査員は、検査の実施に関し、事前に当該店舗等に通知しないものとする。ただし、検査の実施に際し、商店街代表者等の協力を得る必要があると認めるときは、事前に商店街代表者等に対して通知することができる。

3 検査員は、被検査者に対し十分検査を実施する趣旨を説明し、検査終了後必ず検査の結果を報告するものとする。

4 検査員は、検査の結果、不適正表示品又は無表示品が認められたときは、当該違反事実に関し検査員と被検査者との認識を一致させるため、被検査者に確認を求めるものとする。

(改善指導の実施)

第7条 検査の結果、不適正な表示が認められたときは、改善指導を実施するものとする。この場合において、改善の実効を図るため、被検査者に対し、必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。

(検査報告書の作成)

第8条 検査員は、検査終了後速やかに立入検査報告書(様式第2号)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前条の場合において、改善指導を実施したときは、立入検査報告書にその状況を適宜記載するものとし、市長に報告した上で知事に提出するものとする。

3 検査員は、検査において不適正表示品又は無表示品が認められたときは、次に掲げる事項を確認の上、立入検査報告書に記載しなければならない。

(1) 不適正表示の表示者 検査において認められた不適正表示品について、表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、表示者の名称、所在地、電話番号その他参考となるべき事項

(2) 無表示品の仕入先 検査において認められた無表示品について、脱落等の理由により、無表示となった場合を除き、製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための資料として、仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日その他参考となるべき事項

(実施状況の報告)

第9条 検査員は、その年度における検査の実施状況を取りまとめ、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第3号)を作成し、前条第1項で作成した報告書と併せて当該年度の末日までに市長に報告した上で知事に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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坂東市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱

平成22年3月31日 告示第61号

(平成22年4月1日施行)