○坂東市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要綱

平成22年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)の規定に基づき、茨城県知事が実施する立入検査のうち、市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第2条 立入検査(特定保守製品取引業者に係るものを除く。以下「検査」という。)は、消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認めるとき、その他市長が必要と認めたときは随時実施するほか、消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模及び特定製品の生産、流通形態等を考慮し実施するものとする。

2 検査は、年度当初に定める立入検査実施計画書(様式第1号)を作成し、市長に報告した上で茨城県知事(以下「知事」という。)に提出しなければならない。

3 検査は、毎年度1回以上とし、1回当たり2件程度の店舗等を対象に実施するものとする。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第3条 市長は、法第41条第1項の規定による検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員の中から指定する。

2 法第41条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。

3 検査員は、検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査前に立会人に提示しなければならない。

(検査実施人数)

第4条 検査は、前条第1項の規定で指定された2人以上の検査員で実施するものとする。

(検査の方法)

第5条 検査員は、検査の実施に際し、被検査者の立会いを求めるものとする。

2 検査員は、検査の実施に関し、事前に当該店舗等に通知しないものとする。

3 検査における対象は、販売事業者が現に占有している特定製品とする。

4 特定製品については、その製造、輸入又は販売の事業を行うものは、製品ごとに定める基準に適合した場合に付することができる表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

(改善指導の実施)

第6条 検査員は、検査において法に違反する事実が認められた販売事業者については、商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう指導を行うとともに、特定製品の製造又は輸入事業者名、仕入先事業者名、仕入時期等を聴取するものとする。

2 検査員は、前項の規定による指導により販売事業者がとった措置の結果について、14日以内に確認し、直ちに立入検査実施状況報告書(様式第2号)を作成し、市長に報告した上で知事に提出するものとする。

(検査報告書の作成)

第7条 検査員は、前条の改善指導がなかった場合についても、検査終了後速やかに立入検査実施状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 検査員は、その年度における検査の実施状況を取りまとめ、消費生活用製品安全法施行状況報告書(様式第3号)を作成し、前項で作成した報告書と併せて当該年度の末日までに市長に報告した上で知事に提出しなければならない。

(長期使用製品安全点検制度)

第8条 長期使用製品安全点検制度に係る特定保守製品取引事業者に対する法第41条第1項の規定による検査は、坂東市特定保守製品取引事業者立入検査マニュアルにより行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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坂東市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要綱

平成22年3月31日 告示第62号

(平成22年4月1日施行)