○坂東市電気用品安全法に係る立入検査実施要綱
平成22年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「令」という。)の規定に基づき、茨城県知事が実施する立入検査のうち、市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気用品とは、次に掲げるものをいう。
ア 一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗、事務所等の電圧600ボルト以下で受電する場所の配電又は電気使用設備等で電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定するものをいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、令別表第1上欄及び別表第2に掲げるもの
イ 携帯発電機であって、令別表第1上欄及び別表第2に掲げるもの
(2) 特定電気用品 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、令別表第1の上欄に掲げるものをいう。
(3) 立入検査(以下「検査」という。) 法の施行に必要な限度において、販売事業者の事務所、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査することをいう。
(検査計画)
第3条 検査は、毎年度当初に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うとともに、茨城県知事(以下「知事」という。)に提出しなければならない。
2 検査は、年間2件までとする。
(検査対象)
第4条 検査の対象とする事業所(以下「対象事業所」という。)は、市内に所在する小売業者の本店、店舗、営業所、事務所、倉庫等とする。
2 市長は、検査の対象とする品目(以下「対象品目」という。)の選定に当たっては、経済産業省からの通知に基づき、選定するものとする。
3 市長は、一の年度の検査において法に違反して電気用品の販売又は販売の目的で陳列した事実が確認された事業所にあっては、当該年度の翌年度においても検査の対象とするものとする。
(検査員の指定及び検査証の交付)
第5条 市長は、検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員の中から指定する。
2 法第46条第3項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。
(検査方法)
第6条 検査は、前条の規定で指定された2人以上の検査員で実施し、販売事業者の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。
2 検査員は、立入検査証を必ず携帯し、検査前に立会人に提示しなければならない。
3 検査員は、立会人に対し検査の趣旨を十分に説明する。
4 検査員は、検査を終了したときは、速やかに立入検査結果票(様式第2号)を作成し、立会人に提示しなければならない。
(違反者に対する措置)
第7条 市長は、検査の結果、違反電気用品が確認されたときは、販売事業者に対し当該電気用品を速やかに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないよう指導するものとする。
(実施状況の報告)
第8条 市長は、その年度における検査の実施状況を取りまとめ、立入検査等実施状況報告書(様式第6号)を、当該年度の末日までに知事に報告するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。