○坂東市計量法に係る立入検査実施要綱
平成22年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の規定に基づき、茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち、市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。
(検査対象)
第2条 検査の対象とする事業所(以下「対象事業所」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 商品量目(日常消費される商品の取引又は証明をするための計量をいう。以下同じ。)に係る事業所
(2) 法第2条第4項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条に規定する特定計量器を使用する事業所
(検査の種類及び検査内容)
第3条 検査の種類及び検査内容は、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行)に定めるところによる。
(検査員の指定及び検査証の交付)
第4条 市長は、検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員の中から指定する。
2 法第148条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。
(検査の方法)
第5条 検査は、前条の規定で指定された2人以上の検査員で実施し、必ず対象事業所の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。
2 検査員は、立入検査証を必ず携帯し、検査前に立会人に提示しなければならない。
3 検査員は、立会人に対し十分検査を実施する趣旨を説明し、検査終了後必ず当該立会人に検査の結果を報告するものとする。
(検査結果報告)
第6条 市長は、検査終了後速やかに対象事業所に対して、検査の結果を報告するものとする。
(違反者に対する措置)
第7条 市長は、検査の結果、法に違反する事実があると認められるときは、対象事業所に対し当該違反の事実確認を行った上、改善指導を行うものとする。
(知事への報告)
第8条 市長は、検査を実施した年度における検査実施状況及び結果を、当該年度の末日までに茨城県知事に報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。