○坂東市水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について
平成21年3月26日
水道事業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、坂東市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定し、平成21年4月1日から施行する。
1 出納取扱金融機関
次に掲げる順序により2年ごとに指定する。この場合において、当該金融機関が出納取扱金融機関として指定されていない期間は、収納取扱金融機関として指定する。ただし、出納取扱金融機関が破たんした場合又はそのおそれがあると判断した場合その他特別の事情がある場合は、一方の金融機関に指定を変更することができる。
指定した者 | 取扱店舗 |
株式会社 筑波銀行 | 岩井支店 |
株式会社 常陽銀行 | 岩井支店 |
2 収納取扱金融機関
指定した者 | 取扱店舗 |
株式会社 常陽銀行 | 岩井支店 |
株式会社 筑波銀行 | 岩井支店 |
茨城県信用組合 | 岩井支店 |
結城信用金庫 | 岩井支店 |
岩井農業協同組合 | 本店 |
茨城むつみ農業協同組合 | 猿島中央支店 |
中央労働金庫 | 水海道支店 |
附則(平成22年水道事業告示第1号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年水道事業告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年水道事業告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。