○坂東市社会教育主事の資格認定要綱

平成22年3月30日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)第2条の規定に基づき坂東市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が処理する社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 坂東市において社会教育主事の資格認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を作成し、市教育委員会に提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽で、最近2箇月以内撮影のもの。たて3.6cmよこ2.4cm)1枚(履歴書に添付したものと同じもの)

(資格認定の方法)

第3条 市教育委員会は、前条により提出された書類に基づき審査の上、社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし、必要と認めるときは、面接審査を併せて実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当する者

(資格認定証書の交付)

第5条 市教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 市教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、社会教育主事の資格認定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市社会教育主事の資格認定要綱

平成22年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)