○坂東市斎場納骨堂の設置及び管理等に関する規則

平成22年5月6日

規則第28号

(設置)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定により火葬した焼骨及び引取人のない焼骨を収蔵するため、坂東市斎場納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市斎場納骨堂

坂東市馬立1179番地1

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(管理)

第4条 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。

2 収蔵した焼骨は、管理台帳(様式第1号)に記録整理し、容器には標識をつける。

(焼骨の引渡し)

第5条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者は、無縁焼骨引渡申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、保管している火葬許可証を添え、焼骨を引取人に引き渡さなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市斎場納骨堂の設置及び管理等に関する規則

平成22年5月6日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年5月6日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第20号