○坂東市開発登録簿閲覧規則
平成23年3月7日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所は、開発行為主管課に置く。
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の定期休日は、坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日とする。
3 市長は、登録簿を整理する場合その他必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を停止し、若しくは閲覧時間を短縮し、又は休日を設けることができる。この場合において、閲覧所にその旨を掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(閲覧所以外の閲覧の禁止等)
第5条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することはできない。
2 登録簿の貸出しは、行わない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 市長は、登録簿を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は拒否することができる。
(1) この規則の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは毀損した者若しくは他人に迷惑を及ぼした者又はこれらのおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。