○坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成23年3月7日

規則第8号

坂東市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(平成17年坂東市規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イ並びに茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により坂東市が処理する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

3 前2項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を提出しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 別表に掲げる図書

(3) 造成区域内の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(優良宅地の認定)

第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、当該申請の手続がこの規則に適合していると認めるときは、認定を行うものとする。

(認定書等の交付)

第4条 市長は、前条の規定に基づき認定を行ったときは、優良宅地認定書(様式第3号)を当該認定の申請をした者に交付するものとし、認定を行わないときは、認定できない旨の通知書(様式第4号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は、当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとするときは、優良宅地認定申請書により市長に申請し、新たに認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更

2 造成前認定者は、前項ただし書に規定する変更を行ったときは、速やかに、設計変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(証明書等の交付)

第6条 造成前認定者は、造成前認定に係る造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が造成前認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、優良宅地証明書(様式第7号)を造成前認定者に交付するものとし、造成前認定の内容に適合していないと認めるときは、証明できない旨の通知書(様式第8号)により造成前認定者に通知するものとする。

(造成工事の廃止等)

第7条 造成前認定者は、造成前認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したとき又はその他の理由により優良宅地証明書の交付を受ける必要がなくなったときは、遅滞なく、工事廃止等届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 造成前認定者の相続人その他の一般承継人又は造成前認定者から造成前認定に係る造成区域の土地の所有権その他造成を施行する権原を取得した特定承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ当該各号に規定する相続人若しくは包括受遺者又は合併法人若しくは分割承継法人に限る。)は、第6条第1項の規定による証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第10号)により市長に届け出て、その地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく宅地の造成に関する特例)

第9条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧宅造法」という。)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について認定を行ったときは、第4条の規定にかかわらず、当該認定を行った旨を付記した旧宅造法第9条第2項の認可書の謄本を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の宅地の造成について第6条第1項の申請があった場合において当該宅地の造成が認定の内容に適合して行われたと認めるときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該認定の内容に適合している旨を付記した旧宅造法第12条第2項の検査済証の謄本を申請者に交付するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について造成後認定を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した後に、速やかに、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、第4条の規定にかかわらず、当該宅地の造成に係る都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の写しに、認定基準に適合していることを証明する旨を明記して当該申請をした者に交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の優良宅地認定申請書に添付する図書は、第2条第3項の規定にかかわらず、市長が必要と認める図書とする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、優良宅地認定証明書(様式第11号)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 第1項の場合において、認定を受けようとする宅地が換地処分の公告前であっても、既に当該宅地の造成が完了し、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされ、かつ、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるときは、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第13条 市長は、坂東市手数料条例(平成17年坂東市条例第49号)に定めるところにより、優良宅地造成の認定に係る手数料について、造成前認定又は造成後認定の申請をした者から徴収する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること。)

1 造成区域位置

2 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるような都市の中心部を含む範囲

1/50,000以上

造成区域図

1 造成区域

2 造成区域外の接続道路の名称及び幅員

3 道路区域外の排水経路、排水先、それらの名称、管理者名、関係権利者の名称及びその区域

1/2,500以上

土地の公図の写し

1 造成区域及びその周辺の地域

2 造成区域の境界、公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

1 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの)

2 造成区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設及び公益施設

3 工作物等

1/2,500以上

土地利用計画図

1 造成区域の境界

2 新旧公共施設の位置及び形状

3 予定建築物の用途及びその敷地の形状

4 公益的施設の位置及び形状

1/1,000以上

造成計画平面図

1 造成区域の境界

2 切土又は盛土をする土地の別及び高さ

3 がけ又は擁壁の位置

4 道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

造成計画断面図

1 切土又は盛土をする前後の地盤

2 道路の縦断、横断及び構造

1/1,000以上

給水計画図

給水施設の位置、形状、寸法及び計算書

1/1,000以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/1,000以上

消防水利図

貯水槽の位置、形状及び消火栓の位置

1/1,000以上

がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁で覆われないがけの高さ、勾配、土質、切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の形状及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜き穴の位置、材料及び寸法、土質基礎杭の位置、材料及び寸法

1/20以上

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坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成23年3月7日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)