○坂東市土地改良区の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要綱

平成23年2月2日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、本市の区域内に主たる事務所を置く土地改良区に係る印鑑その他の証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明事項)

第2条 この告示に基づく証明は、次の事項について行う。

(1) 土地改良区の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区の代表者の氏名及び住所

(3) 土地改良区の代表者の印鑑

(4) 土地改良区の役員

(証明事項登録簿)

第3条 市長は、この告示に基づく証明事務を適正に行うため、証明事項登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)を備えるものとする。

2 登録簿に登録する事項(以下「登録事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土地改良区の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区の代表者の氏名及び住所

(3) 土地改良区の代表者の印鑑

(4) 土地改良区の役員

(登録簿への登録)

第4条 土地改良区の代表者は、登録事項について登録簿に登録を受けることができる。

(登録の申請)

第5条 前条の規定により登録簿に登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、証明事項登録申請書(様式第2号)に申請者の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 土地改良区の役員の職名、氏名及び住所の登録については、市長は、法第18条第17項(法第84条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び県条例の規定による届出をもって、前項の申請があったものとみなす。

(登録事項の登録)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、登録簿に登録するものとする。

(1) 土地改良区の名称が、当該土地改良区に係る法第16条第1項又は法第79条第1項の規定に基づく定款(以下「定款」という。)で規定する名称と一致すること。

(2) 土地改良区の主たる事務所の所在地が、当該土地改良区に係る定款で規定する事務所の所在地と矛盾しないものであり、かつ、市内に存すること。

(3) 申請者が、法第18条第17項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく届出があった者で、申請時において法第19条第1項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定及び定款の定めるところにより、当該土地改良区を代表する者であること。

(4) 登録を受けようとする印鑑が、照合に適したものであること。

2 市長は、前項の審査において必要があると認めるときは、申請者に対して、別途に書類の提出を求めることができる。

3 登録は、登録簿に登録事項、登録番号及び登録の年月日を記載してするものとする。ただし、登録を受けることができる代表者の印鑑は、一の土地改良区につき、1個に限るものとする。

4 市長は、前項の登録を行ったときは、証明事項登録完了通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第7条 登録簿に登録を受けた土地改良区の代表者は、登録事項に変更があったとき又は登録事項を変更しようとするときは、証明事項変更登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 変更する登録事項のうち、土地改良区の役員については、市長は、法第18条第17項及び県条例の規定による届出をもって、前項の申請があったものとみなす。

3 前条の規定は、登録事項の変更申請に準用する。この場合において、前条中「前条の申請書」とあるのは「第7条第1項の規定による変更登録の申請書」と、「登録簿に登録事項、登録番号及び登録の年月日」とあるのは「登録簿に当該事項」と読み替えるものとする。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 土地改良区が解散したとき。

(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。

(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず、正当な理由なく前条の規定による申請をしないとき。

(証明の申請)

第9条 第2条の証明の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類のうち証明を求めるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の代表者の氏名及び住所並びに代表者の印鑑証明(様式第6号)

(2) 土地改良区の役員の証明(様式第7号)

2 前項の場合において、同項各号に掲げる書類に関し、申請の際に市長に提出すべき通数は、申請用のほか、証明書交付用として必要な枚数とする。

3 第1項の申請は、何人でも行うことができる。ただし、第2条第3号に規定する証明書の交付に係る申請は、該当する土地改良区の代表者に限るものとする。

4 市長は、証明の申請が不当な目的によることが明らかなときは、証明を拒むことができる。

(証明書の交付等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が登録簿及び法第18条第17項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく届出と相違ないことを確認の上、前条第1項各号に規定する証明に奥書して申請者に交付するものとする。

(登録簿等の不開示)

第11条 この告示に基づく登録簿その他の土地改良区の代表者の印鑑の登録及び証明に関する書類については、開示しないものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第108号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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坂東市土地改良区の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要綱

平成23年2月2日 告示第14号

(令和4年6月1日施行)