○坂東市開発行為指導要綱によるごみ集積所の設置基準
平成23年3月10日
告示第33号
第1 趣旨
この基準は、坂東市開発行為指導要綱(平成17年坂東市告示第115号。以下「要綱」という。)第20条の規定に基づき、ごみ集積所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 設置要件
1 ごみ集積所の位置、面積、形状、構造等については、市と協議し設置するものとする。
2 ごみ集積所の設置について協議が必要な場合は、次のとおりとする。
(1) 要綱第2条第1号の住宅系の開発において5戸以上の戸建て住宅又は6戸以上の共同住宅等の事業を行う場合で、ごみ集積所を設置するとき。この場合、その設置の割合は、おおむね20戸に1箇所とする。
(2) 交通上の危険性及び収集作業に支障がない場所であることの確認を要するとき。
第3 提出書類
ごみ集積所設置届に要する書類は、次のとおりとする。
(1) ごみ集積所設置届
(2) 位置図
(3) 使用者予定名簿
(4) その他市長が必要と認めるもの
第4 管理
ごみ集積所の維持管理は、事業主、入居者又は自治会等が行うものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。