○坂東市固定資産税の減免に関する要綱
平成23年4月18日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号。以下「条例」という。)第71条第1項第3号に規定する固定資産税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の減免)
第2条 条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免は、別表に定めるところによる。
2 減免の対象となるものは、当該年度分の固定資産税額のうち納期未到来分の税額に限る。
(都市計画税の減免)
第3条 この告示により固定資産税を減免したときは、法第702条の8第7項の規定により、都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免するものとする。
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納税期限前7日までに、固定資産税減免申請書(様式第1号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(取消し)
第5条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正な行為により固定資産税及び都市計画税の減免を受けた場合には、当該税の減免を取り消し、減免取消通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月18日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
固定資産税の減免
(1) 土地
損害の程度 | 減免割合 |
被害を受けた土地の面積(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋及び償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
全壊、流出、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |