○坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成23年9月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき坂東市が処理する事務その他の身体障害者手帳の交付等に関する事務の処理に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手帳の申請)

第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(医師の診断書等)

第3条 法第15条第1項に規定する診断書及び同条第3項に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第2号から様式第14号まで)によるものとする。

(茨城県社会福祉審議会への諮問)

第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第15号)によるものとする。

(厚生労働大臣への認定の依頼)

第5条 施行令第5条第2項の規定による認定の依頼は、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第16号)によるものとする。

(却下の通知)

第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第18号)によるものとする。

2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第19号)によるものとする。

(手帳交付台帳)

第8条 施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳は、様式第20号によるものとする。

(更生指導台帳)

第9条 福祉事務所長(坂東市福祉事務所設置条例(平成17年坂東市条例第90号)により設置された坂東市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第21号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地等の変更)

第10条 施行令第9条第2項又は同条第4項の規定による届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第22号)によるものとする。

第11条 福祉事務所長は、施行令第9条第4項の規定による届出があったときは、身体障害者居住地変更報告書(様式第23号)に当該届出の写しを添えて、茨城県知事に報告するものとする。

2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者の係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所を設置する市町村にあっては、その福祉に関する事務所の長)に送付しなければならない。

(再交付の申請)

第12条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交申請書(様式第24号)によるものとする。

(手帳の返還等)

第13条 市長は、法第16条第1項、施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(坂東市長が交付した身体障害者手帳の返還を除く。)があったときは、身体障害者手帳返還確認書(様式第25号)により茨城県知事に報告するものとする。

2 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第26号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成23年9月29日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第61号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第20号