○坂東市児童福祉法施行細則

平成23年10月1日

規則第32号

坂東市児童福祉法施行細則(平成17年坂東市規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスに関する措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児福祉サービス」という。)の提供を、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは、障害児福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときはその旨を、受託しないときは、その旨及び理由を書面により福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害児福祉サービス提供決定通知書(様式第2号)を当該障害児の保護者に、障害児福祉サービス提供委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの措置を行った障害児について、当該措置を変更することに決定したときは、障害児福祉サービス措置変更決定通知書(様式第4号)により、当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を解除するときは、あらかじめ障害児福祉サービス措置解除通知書(様式第5号)により、当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6に規定する行政措置に要した費用の全部又は一部を、当該行政措置に係る保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収額を決定したときは、費用決定(変更)通知書(様式第6号)により納入義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の変更)

第6条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用変更申立書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、徴収額を変更したときは、費用決定(変更)通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市児童福祉法施行細則

平成23年10月1日 規則第32号

(令和4年6月16日施行)