○坂東市身体障害者福祉法施行細則

平成23年10月1日

規則第33号

坂東市身体障害者福祉法施行細則(平成17年坂東市規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判断を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第1号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第2号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 福祉事務所長は、平成23年10月1日前において茨城県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者について施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第3号)により福祉相談センター長に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「身体障害者障害福祉サービス」という。)の提供を障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、身体障害者障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該身体障害者に、身体障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第6号)を当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設入所等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき身体障害者の入所・入院を委託するときは、(入所・入院)委託依頼書(様式第7号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障害者の入所・入院を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、(入所・入院)決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に、(入所・入院)委託決定通知書(様式第9号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、前2条に規定する措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、身体障害者(障害福祉サービス・入所・入院)措置変更決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第8条 福祉事務所長は、前3条に規定する措置を解除するときは、身体障害者(障害福祉サービス・入所・入院)措置解除通知書(様式第11号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により法第18条第1項及び同条第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 福祉事務所長は、費用の徴収額を前2項の規定により決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の変更)

第10条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、費用の徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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坂東市身体障害者福祉法施行細則

平成23年10月1日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)