○坂東市知的障害者福祉法施行細則
平成23年10月1日
規則第34号
坂東市知的障害者福祉法施行細則(平成17年坂東市規則第70号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 福祉事務所長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスに関する措置)
第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは、知的障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときはその旨を、受託しないときは、その旨及び理由を書面により福祉事務所長に通知しなければならない。
(1) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させるとき。
(2) 障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「知的障害者支援施設等」という。)に入所を委託しようとするとき。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長又は知的障害者支援施設等の長は、当該委託を受託するときはその旨を、受託しないときはその旨及び理由を書面により通知しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する行政措置に要した費用の全部又は一部を、当該行政措置に係る知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用の徴収額の変更)
第10条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、徴収額を変更することができる。
3 福祉事務所長は、徴収額を変更したときは、費用決定(変更)通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(職親の申出等)
第11条 施行規則第1条の規定により職親となることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第14号)により福祉事務所長に申し出なければならない。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、その行政区域に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第12条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号に規定する職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託解除)
第13条 福祉事務所長は、委託期間の満了その他の理由により職親への委託を解除するときは知的障害者職親委託解除通知書(様式第22号)により当該職親及び当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(職親登録の取消し)
第14条 福祉事務所長は、職親が次のいずれかに該当すると認められるときは、職親の登録を取り消さなければならない。
(1) 事業経営者でなくなったとき。
(2) 職親からの辞退の申出があったとき。
(3) 職親として適当でない非行があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が職親として不適当であると認めたとき。
(措置の判定依頼)
第15条 法第16条第2項の規定により福祉相談センターに判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。