○坂東市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱
平成23年9月8日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、障害者等の歩行困難な者が、これらの者のために設置された駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに、障害者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め、人にやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、障害者等の歩行困難な者に対し、車いす使用者用駐車施設を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(別図。以下「利用証」という。)を交付するものとする。
(利用証の交付を受けることができる者の範囲)
第3条 利用証の交付を受けることができる者は、歩行困難で、次のいずれかに該当する者とし、交付基準は別表で定めるものとする。
(1) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、高齢者、難病患者
(2) 妊産婦
(利用証の交付)
第4条 利用証の交付を受けようとする者は、いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)により市に申し出るものとする。
3 第1項の申出については、郵送による場合も可能とする。この場合、利用証の交付を受けようとする者は、いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書を市に送付するものとする。
(利用証の有効期限)
第5条 利用証の有効期限は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第3条第2号に掲げる者 妊娠7箇月から産後6箇月までの期間
(利用証の掲示)
第6条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、車いす使用者用駐車施設を利用する場合(利用者が同乗する場合を含む。)は、利用証を車両前部で、かつ外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。
(利用証の再交付)
第7条 利用者は、利用証を紛失し、又は破損等した場合には、いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)により市に申し出るものとする。
2 前項の規定については、郵送による場合も可能とする。この場合、利用者は、いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書を市に送付するものとする。
(利用証の返却)
第8条 利用者は、第5条に規定する有効期限を経過した場合には、市に対し利用証を返却するものとする。
(周知)
第9条 市は、車いす使用者用駐車施設の適正利用について、周知に努めるものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
別図(第2条―第8条関係)
いばらき身障者等用駐車場利用証
別表(第3条関係)
いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準
○身体障害者
区分 | 等級 | ||
視覚障害 | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
下肢 | 6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | |
移動機能 | 6級以上 | ||
内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | |
腎臓機能障害 | 4級以上 | ||
呼吸器機能障害 | 4級以上 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 4級以上 | ||
小腸機能障害 | 4級以上 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 4級以上 | ||
肝臓機能障害 | 4級以上 |
○身体障害者以外の者
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」及び「((A))」 |
精神障害者 | 精神保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方 |
難病患者 | 一般特定疾患医療受給者証を交付された方 小児慢性特定疾患受診券を交付された方 |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された方で妊娠7箇月~産後6箇月の方 |