○坂東市有害鳥獣捕獲許可事務実施要綱

平成23年9月14日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害等」という。)の防止の目的で行う鳥獣の捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲等」という。)に係る許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に定めるところにより坂東市が処理することとされたものの施行に関し、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び坂東市鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年坂東市規則第94号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 有害鳥獣捕獲等の許可(以下単に「許可」という。)は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を把握した上で、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 被害等が現に生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(2) 原則として、防鳥網又は防護柵の設置、忌避剤の散布、追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められるとき。

2 狩猟鳥獣、オナガ又はドバト以外の鳥獣については、被害等の生ずる例が極めて少ないことから、当該鳥獣に係る許可は、特に慎重に取り扱うものとする。ただし、人為的に移入された鳥獣による被害等の防止を図る場合にあっては、当該鳥獣を根絶し、又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲等を図るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしないものとする。

(1) 捕獲等の後の処理の予定等に照らして、明らかに捕獲等の目的が有害鳥獣捕獲等ではないと判断される場合

(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせ、若しくは絶滅のおそれを著しく増加させる等鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、人為的に移入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ、今後、被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等若しくは採取等をする場合は、この限りでない。

(3) 捕獲等又は採取等によって鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させ、生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 住民の安全の確保に支障があると認められる場合

(5) 社寺境内又は墓地における捕獲等を認めることによってそれらの場所の目的、意義等の保持に支障を及ぼすおそれがある場合

(6) 銃猟禁止区域内で銃器を使用する場合であって、銃器を使用する方法以外の方法によって有害鳥獣捕獲等の目的が達せられる場合又は銃猟禁止区域内における銃器の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生じる場合

4 被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲等(以下「予察捕獲等」という。)は、常時捕獲を行うことによって生息数を低下させる必要のある強い害性が認められる場合に限り許可をするものとする。この場合において、予察捕獲等を実施するに当たっては、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況に関し、地域の実情に応じて、野生鳥獣の専門家等の意見を聴取し、必要な調査及び検討を行い、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成するものとする。

(許可対象者)

第3条 許可を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された者

(2) 法第9条第8項の規定により環境大臣の定める法人のうち、次に掲げる法人(以下「法人」という。)

 農業協同組合

 農業協同組合連合会

 農業共済会

 農業共済組合連合会

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会

2 前項の場合において、銃器を使用する方法にあっては第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は、第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)とし、銃器の使用以外の方法にあっては、網猟免許又はわな猟免許を所持している者とする。ただし、個人による有害鳥獣捕獲等(以下「個人捕獲等」という。)の場合であって、被害等を受けた者の住宅の敷地内等排他的に管理できる区域において、アライグマ又はハクビシンを対象として捕獲箱を使用するときは、この限りでない。

3 有害鳥獣捕獲等を実施しようとする者(以下「捕獲等実施者」という。)が法人の場合にあっては、次に掲げる有害鳥獣捕獲等の実施体制(以下「捕獲隊」という。)を整備しなければならない。

(1) 捕獲隊の数は、原則として1隊とする。ただし、市内で捕獲隊の編成が困難な場合等においては、市の区域を越えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の養成及び確保に努めるものとする。

(2) 捕獲隊には、隊を代表し、隊員を総括できる隊長及び隊長を補佐する副隊長を選任するものとする。

(3) 捕獲隊の隊長は、原則として、捕獲等を実施する区域を所轄する猟友会の支部長を充てるものとする。ただし、分会を置く支部においては、分会長を充てることができる。

(4) 捕獲隊において捕獲等に従事する者(以下「捕獲等従事者」という。)は、有害鳥獣の生息状況、行動範囲、捕獲数等を考慮して、捕獲等を実施するために必要な最小限の人数とし、おおむね20人以内を原則とする。

(5) 捕獲等従事者は、対象とする鳥獣の捕獲等を安全かつ適切に実施できる者とし、関係法令、鳥獣の種類、捕獲等の方法、捕獲等を行う地域の状況等に精通し、原則として狩猟免許を所持するほか、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。

 原則として、市内に居住している者であること。ただし、被害等の発生状況に応じて、隣接市との共同による有害鳥獣捕獲等(以下「共同捕獲等」という。)を行う必要があると捕獲隊の隊長が判断し、隣接市の長及び当該隣接市の猟友会の支部長又は分会長と協議が整ったときは、この限りでない。

 許可に係る申請の日前5年以上の狩猟歴を有し、かつ、3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、申請の日前1年間に当該申請における捕獲等の方法に該当する狩猟免許を受けている者であって、その者の所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲等を行う場合にあっては、この限りでない。

 過去において狩猟事故及び違反がなく、人格円満な者であること。

 捕獲等の依頼に応じて随時その活動に従事することができ、かつ、狩猟者保険等に加入しており、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

 共同捕獲等の場合にあっては、共同捕獲等を行う区域を所轄する猟友会の支部長又は分会長が推薦する者であること。

(6) 猟友会の支部長又は分会長は、捕獲等従事者の選任に当たっては、社団法人茨城県猟友会有害鳥獣捕獲協力基準を考慮するものとする。

4 捕獲等実施者は、被害等の発生状況に応じて、共同捕獲等又は単独による捕獲等の方法を適切に選択しなければならない。

(対象鳥獣)

第4条 有害鳥獣捕獲等の対象とする鳥獣は、カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ又はノネコとする。

(鳥獣の種類、数等)

第5条 許可の対象とする鳥獣の種類は、現に被害等を発生させ、又はそのおそれのある種とする。

2 鳥類の卵の採取等は、次のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 現に被害等を発生させている個体の捕獲等をすることが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

(2) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

3 捕獲等又は採取等の数は、被害等を防止し、又は軽減する目的を達成するために必要最小限の数とする。

(捕獲等の時期及び日数)

第6条 有害鳥獣捕獲等を実施する時期は、被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期とする。ただし、被害等の発生が予察される場合その他特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

2 許可の日数は、原則として、銃器を使用する場合にあっては1月以内、銃器の使用以外の方法による場合にあっては3月以内とする。

3 狩猟期間及び狩猟期間の前後15日間は、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため、原則として許可をしないものとする。

4 第4条に規定する鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される期間は、特別の場合を除き、許可をしないものとする。

5 予察捕獲等は、被害発生予察表に基づき計画的に行うものとする。

(捕獲等の実施区域)

第7条 有害鳥獣捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえ、被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は、捕獲の効果を上げられる必要最小限の区域とする。この場合において、個人捕獲等の区域は、被害等を受けた者の住宅、果樹園等排他的に管理できる範囲に限るものとする。

2 市長は、被害等の発生状況に応じて、広域的に有害鳥獣捕獲等を実施することが望ましい場合は、他の市町村との連絡体制を整備し、共同して行う等の取組を図るものとする。

3 鳥獣の集団飛来地、集団繁殖地等で生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として許可をしないものとする。

4 市長は、鳥獣保護区又は休猟区における許可については、住民に対する危険、違法な捕獲等の疑惑、対象とする鳥獣以外の鳥獣への悪影響等のおそれがないように特に慎重に取り扱うとともに、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとする。

5 捕獲等実施者は、囲い、作物等がある土地等における捕獲については占有者等の同意を、猟区における捕獲については猟区設定者の承認を得るものとする。

(捕獲等の方法)

第8条 有害鳥獣捕獲等の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、法第36条に規定する危険猟法以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第37条第1項の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。

2 個人捕獲等は、銃器の使用以外の方法に限るものとする。

3 空気銃を使用した捕獲等は、対象とする鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性を考慮し、中・小型鳥類に限るものとする。

4 次に掲げる区域にあっては、鉛製銃弾を使用した捕獲等は、許可をしない。

(1) 法第12条第1項第3号又は同条第2項の規定により鉛製銃弾を使用した猟法による捕獲等を禁止された鳥獣の生息する区域

(2) 法第15条第1項の規定により鉛製銃弾を使用した猟法による捕獲等を禁止された区域

5 猛きん類等の鉛中毒を防止するため、鉛が暴露する構造又は素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。

6 捕獲等の対象とする鳥獣の好むえさを用いた捕獲等の方法を用いる場合において、結果として被害等の発生の原因となるおそれがあるときは、許可をしないものとする。

7 銃器を使用する場合は、法第38条の規定により禁止されている時間、場所等については、許可をしないものとする。

8 かすみ網を使用する方法は、許可をしない。

9 捕獲等の対象とする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合は、直ちに放獣するものとする。

(捕獲等の依頼)

第9条 法人の長は、有害鳥獣による被害が発生し、又は被害を受けた者から捕獲等の依頼を受け、鳥獣による被害等を調査した結果、捕獲等を行う必要があると認めた場合は、速やかに有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)により捕獲隊の隊長に有害鳥獣捕獲等への従事を依頼するものとする。

(許可の申請)

第10条 捕獲等実施者は、細則第2条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 被害発生状況(様式第3号)

(2) 捕獲区域図

(3) 有害鳥獣捕獲等依頼書(被害を受けた者と申請しようとする者が異なる場合)

2 捕獲等実施者が法人の場合であって、従事者証の交付を受けようとするときは、前項の規定による申請の際に、細則第3条に規定する従事者証交付申請書により市長に申請するものとする。

(許可の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、現地調査等により被害等の状況、鳥獣の生息状況等の把握に努めた上で適当と認めるときは、許可を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて、市職員に命じ、又は鳥獣保護員に依頼し、有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第4号)により詳細な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による許可の決定に際して、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認められるときは、期間、区域、捕獲等の方法並びに鳥獣の種類及び数について限定するほか、捕獲した鳥獣の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保及び静穏の保持、捕獲等を行う際の周辺環境への配慮、猟具への標識の装着等について条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により許可を決定したときは、鳥獣捕獲等許可処理簿(様式第5号)にその内容を記載し、整理するものとする。

(許可証等の交付)

第12条 市長は、前条第1項の規定により許可を決定したときは、申請をした者に許可証(様式第6号)を鳥獣の種類ごとに交付するものとする。この場合において、申請をした者が法人であって、従事者証の交付を申請したときは、従事者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 前項の場合において、許可を受けた者が法人であるときは、市長は、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 捕獲等を実施する日以外については、従事者証を預かり、保管すること。

(2) 捕獲等事業指示書(様式第8号)を捕獲等従事者に交付すること。

(3) 捕獲等従事者台帳(様式第9号)を整備すること。

(通知)

第13条 市長は、許可をしたときは、茨城県県西県民センター長、境警察署長、捕獲等を行う区域を担当する鳥獣保護員及び捕獲従事者が所属する狩猟者団体の長に対し、有害鳥獣捕獲等許可について(様式第10号)によりその旨を通知するものとする。

(捕獲等の実施)

第14条 市長は、捕獲等の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守するように指導するものとする。

(1) 捕獲等実施者は、捕獲等に伴う錯誤捕獲及び事故の発生防止について万全の措置を講ずるとともに、事前に地域住民等に対し周知徹底を図るものとする。

(2) 捕獲等実施者及び捕獲等従事者は、許可証又は従事者証を必ず携帯するとともに、腕章(様式第11号)を付けるほか、銃器を使用する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項の許可証(以下「銃砲所持許可証」という。)を携帯するものとする。

(3) 捕獲等実施者又は捕獲等従事者は、法第9条第12項に規定する猟具を用いる場合は、使用する猟具ごとに、当該猟具を所有する者の住所、氏名及び電話番号並びに許可に係る年月日、番号、捕獲等の目的及び有効期間を記載した標識の装着等を行うものとする。この場合において、標識の材質、大きさ等は、各猟具に適したものとする。

(4) 捕獲隊の隊長は、捕獲等の実施において短時日に最大の効果を上げるように捕獲隊を配置し、危険防止、法令違反の予防等の措置を講ずるものとする。

(5) 捕獲隊の隊長は、捕獲等従事者の出欠、捕獲等のための用具、従事者証、銃砲所持許可証等の確認をするとともに、従事者証及び指示書の返納の取りまとめを行うものとする。

(6) わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用する場合は、次の全てに該当するときに限るものとする。

 くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合

 わなにかかった鳥獣がどう猛かつ大型の場合

 わなを仕掛けた者の同意に基づき行われる場合

 銃器の使用に当たっての安全性が確保されている場合

(7) 前号の場合において、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、捕獲等実施者は、銃砲刀剣類所持等取締法その他関係法令を遵守し、銃器の使用を必要最小限にとどめ、事故等の発生防止に細心の注意を払うものとする。

2 市長は、捕獲等の対象とする鳥獣の生態、生息状況に応じて、広域による一斉の捕獲等又は共同捕獲等の実施により捕獲等の効率化に努め、実施の回数の減少、期間の短縮等を図らせるものとする。

3 市職員又は鳥獣保護員は、捕獲等の実施に当たっては、原則として現地立会いを行い、現場での指導に努めるものとする。

(捕獲等をした鳥獣の処理)

第15条 市長は、捕獲等実施者に対し、捕獲等をした鳥獣の処理について、次に掲げる事項を遵守するように指導するものとする。

(1) 捕獲等をした鳥獣による鉛中毒事故その他汚染問題等を引き起こすことのないように、原則としてこれを持ち帰ることとし、やむを得ない場合は、生態系に影響を与えることのない方法で埋設する等適切に処理し、山野に放置することのないようにすること。ただし、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合にあっては、この限りでない。

(2) 捕獲等をした鳥獣が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用すること。

(3) 捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合は、飼養登録の手続をすること。

(4) 捕獲等をした鳥獣が違法なものと誤認されないように適切に処理するとともに、鳥獣を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法によること。

(許可証等の返納及び報告)

第16条 捕獲等実施者は、許可の期間が終了した場合又は許可の効力が失われた場合は、30日以内に許可証を市長に返納するものとする。

2 前項の場合において、法人の捕獲等実施者は、捕獲等従事者に捕獲等の結果を捕獲等事業指示書の捕獲等報告欄に記入させ、従事者証を添えて捕獲隊の隊長を経由して提出させた上で、当該従事者証を市長に返納するものとする。

3 市長は、許可の対象とした鳥獣がイノシシの場合には、イノシシ捕獲等許可報告書(様式第12号)により茨城県県西県民センター長に報告するものとする。

(捕獲等の情報の収集)

第17条 市長は、捕獲等実施者に対し、許可証を返納する際には、捕獲等の場所、その種類及び数、処置の概要等について報告を行わせるものとする。

2 市長は、鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で詳細な資料を得る必要があると認める場合は、捕獲等実施者に対して、捕獲等をした鳥獣の個体の種ごとに捕獲等をした地点、日時、種名、性別、処理の方法等について、必要に応じて写真、サンプル等を添えさせ、報告を求めるものとする。この場合において、市長は、当該報告の内容について、学術研究その他に利用する等地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。

(市に関する準用規定)

第18条 第3条第3項第9条第12条及び第16条第2項の規定は、市が捕獲隊を整備し、捕獲等を実施しようとする場合について準用する。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年1月31日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市有害鳥獣捕獲許可事務実施要綱

平成23年9月14日 告示第149号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成23年9月14日 告示第149号
令和2年1月31日 告示第4号
令和3年3月31日 告示第117号