○坂東市放課後子ども教室事業実施要綱

平成23年10月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後等に子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、次代を担う子どもたちの健全育成を支援するための坂東市放課後子ども教室事業(以下「子ども教室事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 子ども教室事業は、次の活動を実施する。

(1) 放課後等における子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保

(2) 地域の大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験、交流、学習活動等の機会を提供するとともに、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性のかん

(3) 地域の人々と子どもたちとの交流事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもたちの健全育成に必要な事業

(名称等)

第3条 放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の名称、位置、対象小学校及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

対象小学校

定員

七郷キッズクラブ

坂東市矢作90番地1

七郷小学校

60人

七重キッズクラブ

坂東市借宿683番地2

七重小学校

50人

逆井山キッズクラブ

坂東市逆井1825番地30

逆井山小学校

50人

沓掛キッズクラブ

坂東市沓掛3775番地

沓掛小学校

50人

坂東宿題塾

坂東市岩井4638番地

岩井第一小学校及び岩井第二小学校

80人

(対象児童)

第4条 子ども教室事業に参加できる児童は、前条に掲げる対象小学校に在籍する第1学年から第6学年までの児童とする。ただし、坂東宿題塾は、第4学年から第6学年までの児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、坂東市放課後児童クラブに入所している児童は、この事業の対象から除く。

(実施日及び実施時間)

第5条 子ども教室事業の実施日は、教育長の指定する日とする。ただし、坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)第3条に規定する休業日(次項において単に「休業日」という。)は、実施しない。

2 前項の規定にかかわらず、坂東宿題塾の実施日は、休業日を除いて、月曜日から金曜日までとする。ただし、当該休業日のうち夏季休業日にあっては8月13日から8月16日まで、冬季休業日にあっては12月28日から1月4日までの期間を除いて実施する。

3 子ども教室事業の実施時間は、実施日の授業終了後から午後4時30分までとする。

4 前項の規定にかかわらず、坂東宿題塾の実施時間は午後6時30分までとする。ただし、夏季休業日は午後2時から午後5時まで、冬季休業日は午前9時から正午までとする。

5 前各項の規定にかかわらず、教育長は必要があると認めるときは、子ども教室事業の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。

(参加の手続)

第6条 子ども教室事業への参加を希望する児童の保護者は、放課後子ども教室事業参加申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申込書の提出があったときは、参加の可否を決定し、放課後子ども教室事業参加決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(参加の辞退)

第7条 児童の子ども教室事業への参加を取りやめようとする保護者は、放課後子ども教室事業辞退届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(参加の取消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の参加の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる事業に支障が生じると判断したとき。

(2) 次条第2項に定める子ども教室事業参加費の納付を正当な理由なく遅滞したとき。

(3) 放課後子ども教室事業参加申込書に虚偽又は不正があったとき。

2 教育長は、前項の規定により参加の決定を取り消したときは、放課後子ども教室事業参加取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 第3条に規定する子ども教室のうち坂東宿題塾を除き、保護者から放課後子ども教室事業参加費(以下「参加費」という。)は、徴収しない。

2 坂東宿題塾に参加する児童の保護者は、坂東宿題塾の運営に必要な経費のうち、児童1人当たり月額2,000円の参加費を負担する。ただし、第6条第2項の参加決定を受けた保護者からの事前連絡、届出等により、夏季休業日において不参加であることが明らかな児童については、8月分の参加費を徴収しないものとする。

3 第7条の規定による辞退又は前条の規定による取消しが月の途中の場合においても、参加費の日割り計算は行わないものとする。

4 放課後子ども教室で行う事業による材料費等の実費については、保護者から徴収することができる。

5 放課後子ども教室事業を利用する児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(減免等)

第10条 教育長は、次に掲げる場合に参加費を減額し、又は免除することができる。

(1) 自然災害等不慮の災害により、参加費の納付に著しい影響をもたらしたとき。

(2) 児童の保護者又は同居の親族が疾病にかかり、参加費の納付に著しい影響をもたらしたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事態の発生により、教育長が事業を中止するとき。

(4) その他教育長が必要と認めるとき。

2 参加費の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、放課後子ども教室事業参加費減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

3 教育長は、前項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、放課後子ども教室事業参加費減免決定通知書(様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。

(実施体制)

第11条 子ども教室事業に、実施場所ごとに総合的な調整等を行う主任指導員及び児童の健全育成を支援する指導員を置く。また、坂東宿題塾に限り、主任指導員の補助として、副主任指導員を置くことができる。

(主任指導員及び副主任指導員)

第12条 主任指導員及び副主任指導員は、事業の円滑な運営、総合的な調整等を行うものとする。

2 主任指導員は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各子ども教室における学校及び関係機関との調整

(2) 活動プログラムの企画、策定等

(3) 児童の保護者に対する利用等の呼びかけ

(4) その他事業に関し必要な事項

3 副主任指導員は、主任指導員を補佐し、主任指導員が不在の場合は、主任指導員の業務を代行する。

(指導員)

第13条 指導員は、児童の監督、安全管理、遊び、学習等の指導及び支援を行うものとする。

2 指導員は、児童の権利に十分留意し、活動を通じて児童の健やかな育成と安全安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。

(守秘義務等)

第14条 事業に携わる者は、職務上知り得た情報等を漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

2 事業に携わる者は、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。

3 事業に携わる者は、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年7月25日から施行し、改正後の坂東市放課後子ども教室事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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坂東市放課後子ども教室事業実施要綱

平成23年10月27日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年10月27日 教育委員会告示第3号
平成24年5月18日 教育委員会告示第2号
平成29年7月25日 教育委員会告示第2号
平成30年3月1日 教育委員会告示第2号
平成31年3月29日 教育委員会告示第3号
令和3年3月31日 教育委員会告示第1号
令和4年3月23日 教育委員会告示第2号