○坂東市放課後子ども教室事業運営委員会設置要綱

平成23年10月27日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 坂東市放課後子ども教室事業(以下「子ども教室事業」という。)を円滑に推進するため、坂東市放課後子ども教室事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども教室事業の企画に関すること。

(2) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) ボランティア等地域の協力者の人材確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども教室事業の運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から教育長が委嘱する。

(1) 地域の代表者

(2) 小学校の代表者

(3) 小学校PTAの代表者

(4) 交通安全母の会の代表者

(5) 子ども会育成連合会の代表者

(6) 放課後子ども教室事業主任指導員

(7) 行政関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

坂東市放課後子ども教室事業運営委員会設置要綱

平成23年10月27日 教育委員会告示第4号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年10月27日 教育委員会告示第4号