○坂東市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成24年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第3条 墓地及び火葬場の設置場所は、次の各号のいずれにも適合するところでなければならない。ただし、市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。
(2) 高燥で、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地等の構造設備の基準)
第4条 墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況、構造設備等から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
(2) 納骨堂にあっては、その周囲に相当の空き地を有するとともに、独立した耐火構造の建物とし、かつ、納骨装置には施錠ができること。
(3) 火葬場にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な附属施設を有すること。
(事前協議等)
第5条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地等の経営の許可又は変更の許可を申請しようとする者(以下「計画者」という。)は、あらかじめ当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 計画者は、墓地等の経営又は変更の計画の概要を記載した標識(以下「標識」という。)を設置しなければならない。ただし、事前協議において、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 計画者は、標識を設置するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 計画者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、速やかに当該記載内容を訂正しなければならない。
(経営許可の申請)
第7条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住所及び氏名、法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名
(2) 敷地の住所、地番、地目及び面積
(3) 工事完了の予定年月日
(4) 申請の理由
(変更許可の申請)
第8条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(2) 変更の内容
(3) 変更に係る工事完了の予定年月日
(4) 変更の理由
(廃止許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 廃止後の処理
(みなし許可に係る届出)
第10条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第11条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。