○坂東市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年8月20日

規則第16―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年坂東市条例第26号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 坂東市土地開発公社の事務に従事する場合

(2) 地方公共団体の消防団員の職を兼ねる職員が消防のために出動し、又は訓練を受ける場合

(3) その他市長が特に認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年8月20日 規則第16号の2

(平成24年8月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年8月20日 規則第16号の2