○坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康の増進に寄与するため、坂東市緑のスポーツ広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市緑のスポーツ広場

坂東市鵠戸1番地1

(管理)

第3条 広場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(使用期間及び休場日等)

第4条 広場の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休場日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 市長は、特別な理由がある場合は、第1項の使用期間、使用時間若しくは前項の休場日を変更し、又は休場日以外に臨時で休場することができる。この場合において、市長はその旨を市民に周知しなければならない。

(利用の許可)

第5条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 広場の管理上、特に支障があるとき。

(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 指定された場所以外の場所への車両等を乗り入れ、又は留めて置くこと。

(6) 団体利用でないとき(スケートボードパーク及び多目的グラウンドを除く。)

(7) スケートボードパーク及び多目的グラウンドを営利目的で利用するとき。

(8) 前7号のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(利用の条件付記)

第7条 広場の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。

2 前項の特別の設備のために要する費用は、全て利用者の負担とする。

(施設の変更禁止)

第8条 利用者は、市長の許可を受けなければ広場内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(継続利用の制限)

第9条 広場の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(入場の禁止等)

第10条 市長は、不適当と認める者に対して入場を禁止し、又はその退去を命ずることができる。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(立入指示)

第12条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(原状の回復)

第13条 利用者は、広場の利用が終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに広場の内外を清掃し、設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第14条 利用者が故意又は過失によって施設、設備、又は備品等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。

(使用料)

第15条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長が特別の事由があると認めた場合は、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、スケートボードパーク及び多目的グラウンドの利用は、無料とする。

(使用料の返還)

第16条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により広場が利用できないとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。

(3) 市長が、その他相当の理由があると認めたとき。

(特別利用)

第17条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。

2 前項の規定による利用については、第5条第7条第8条第11条及び第13条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

使用期間

使用時間

サッカーコート

4月1日から11月30日

午前8時30分から午後9時30分

フットサルコート

通年

午前8時30分から午後9時30分

スケートボードパーク

通年

午前8時30分から日没まで

多目的グラウンド

通年

午前8時30分から日没まで

別表第2(第15条関係)

1 営利を目的としない場合

施設基本使用料(1面あたり)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

入場料を徴収しない場合

サッカーコート

5,300円

6,600円

6,600円

18,500円

フットサルコート

4,400円

5,500円

5,500円

15,400円

入場料を徴収する場合

サッカーコート

10,600円

13,200円

13,200円

37,000円

フットサルコート

8,800円

11,000円

11,000円

30,800円

備考

(1) 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。

(2) 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。

夜間照明施設使用料(1面あたり)

区分

単位

金額

サッカーコート

1時間

2,200円

フットサルコート

1時間

1,100円

備考

(1) 夜間照明施設を使用する場合、使用時間は1時間を単位とし、単位時間が1時間に満たないときはこれを1時間とする。

(2) 入場料を徴収しない場合も徴収する場合も同額とする。

2 営利を目的とする場合

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

入場料を徴収しない場合

サッカーコート

各時間帯につき39,600円とする。

フットサルコート

各時間帯につき33,000円とする。

夜間照明施設

サッカーコート、フットサルコートとも営利を目的としない場合と同額とする。

入場料を徴収する場合

サッカーコート

各時間帯につき最高入場料金の100人分。ただし、100人分の料金が66,000円に満たない場合は、66,000円とする。

フットサルコート

各時間帯につき最高入場料金の100人分。ただし、100人分の料金が55,000円に満たない場合は、55,000円とする。

夜間照明施設

サッカーコート、フットサルコートとも営利を目的としない場合と同額とする。

坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月6日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)