○坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例
平成25年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康の増進に寄与するため、坂東市緑のスポーツ広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市緑のスポーツ広場 | 坂東市鵠戸1番地1 |
(管理)
第3条 広場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(使用期間及び休場日等)
第4条 広場の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。
2 広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休場日とする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(利用の許可)
第5条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 広場の管理上、特に支障があるとき。
(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 指定された場所以外の場所への車両等を乗り入れ、又は留めて置くこと。
(6) 団体利用でないとき(スケートボードパーク及び多目的グラウンドを除く。)。
(7) スケートボードパーク及び多目的グラウンドを営利目的で利用するとき。
(8) 前7号のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。
(利用の条件付記)
第7条 広場の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。
2 前項の特別の設備のために要する費用は、全て利用者の負担とする。
(施設の変更禁止)
第8条 利用者は、市長の許可を受けなければ広場内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(継続利用の制限)
第9条 広場の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(入場の禁止等)
第10条 市長は、不適当と認める者に対して入場を禁止し、又はその退去を命ずることができる。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(立入指示)
第12条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(原状の回復)
第13条 利用者は、広場の利用が終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに広場の内外を清掃し、設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第14条 利用者が故意又は過失によって施設、設備、又は備品等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。
(使用料)
第15条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長が特別の事由があると認めた場合は、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、スケートボードパーク及び多目的グラウンドの利用は、無料とする。
(使用料の返還)
第16条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により広場が利用できないとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。
(3) 市長が、その他相当の理由があると認めたとき。
(特別利用)
第17条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 使用期間 | 使用時間 |
サッカーコート | 4月1日から11月30日 | 午前8時30分から午後9時30分 |
フットサルコート | 通年 | 午前8時30分から午後9時30分 |
スケートボードパーク | 通年 | 午前8時30分から日没まで |
多目的グラウンド | 通年 | 午前8時30分から日没まで |
別表第2(第15条関係)
1 営利を目的としない場合
施設基本使用料(1面あたり)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
入場料を徴収しない場合 | サッカーコート | 5,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 18,500円 |
フットサルコート | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 15,400円 | |
入場料を徴収する場合 | サッカーコート | 10,600円 | 13,200円 | 13,200円 | 37,000円 |
フットサルコート | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 30,800円 |
備考
(1) 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。
(2) 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。
夜間照明施設使用料(1面あたり)
区分 | 単位 | 金額 |
サッカーコート | 1時間 | 2,200円 |
フットサルコート | 1時間 | 1,100円 |
備考
(1) 夜間照明施設を使用する場合、使用時間は1時間を単位とし、単位時間が1時間に満たないときはこれを1時間とする。
(2) 入場料を徴収しない場合も徴収する場合も同額とする。
2 営利を目的とする場合
区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
入場料を徴収しない場合 | サッカーコート | 各時間帯につき39,600円とする。 | ||
フットサルコート | 各時間帯につき33,000円とする。 | |||
夜間照明施設 | サッカーコート、フットサルコートとも営利を目的としない場合と同額とする。 | |||
入場料を徴収する場合 | サッカーコート | 各時間帯につき最高入場料金の100人分。ただし、100人分の料金が66,000円に満たない場合は、66,000円とする。 | ||
フットサルコート | 各時間帯につき最高入場料金の100人分。ただし、100人分の料金が55,000円に満たない場合は、55,000円とする。 | |||
夜間照明施設 | サッカーコート、フットサルコートとも営利を目的としない場合と同額とする。 |