○坂東市子ども・子育て会議条例

平成25年6月6日

条例第11号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、坂東市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 特定教育・保育施設に関すること。

(4) 特定地域型保育事業に関すること。

(5) その他子ども・子育ての福祉向上のために必要と認めること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 公募による市民

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定めるものとする。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認められるときは、部会を置くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部こども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市子ども・子育て会議条例

平成25年6月6日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)