○坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例

平成25年6月6日

条例第12号

(設置)

第1条 発達に遅れ、偏り又はその疑いのある児童の福祉増進に寄与するため、坂東市こども発達センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市こども発達センター「つくし」

坂東市山2717番地1

2 センターに次の支所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市こども発達センター「にじ」

坂東市沓掛1781番地2

(事業)

第3条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに関すること。

(3) その他市長がセンターの管理運営上必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者負担額)

第6条 センターを利用する児童(以下「利用者」という。)の保護者等は、次に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

(1) 当該児童発達支援等に通常要する費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援等に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童発達支援等に要した費用の額)

(2) 通所特定費用の額(別に定めるところにより市がセンターに通所特定費用の一部を支払うときは、当該現に児童発達支援等に要した費用の額)

2 市長は、前項に規定するほかセンターが実施する独自の事業に係る利用者負担額については、別に徴収することができる。

(利用者負担額の減免)

第7条 市長は、特別な事由があるときは、利用者負担額を減免し、又は免除することができる。

(損害賠償及び事故責任)

第8条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例

平成25年6月6日 条例第12号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月6日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第44号
令和5年6月20日 条例第21号