○坂東市上下水道事業運営審議会条例

平成25年9月12日

条例第14号

(設置)

第1条 上下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市の上水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の運営に係る重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 利用者の代表 8人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 市議会の議員 5人以内

(4) 各種団体の代表者 3人以内

(5) 市の職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂東市上下水道事業運営審議会条例

平成25年9月12日 条例第14号

(平成25年9月12日施行)