○坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例

平成25年12月5日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、将来市内に一定期間、別表に掲げる特定診療科目(以下「特定診療科目」という。)の医療施設を開業する意思を有する一定の者に対して、坂東市が医師養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸付けることによって医学的人材を育成し、医療体制の充実及び拡大を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医師養成奨学金 大学医学部等卒業により医師国家試験受験資格を取得しうる教育機関の授業料などの教育資金に充当するために、市が貸付ける金員をいう。

(2) 大学医学部等 学校教育法(昭和22年法律第26号)において規定する大学の医学を履修する課程をいう。

(貸付対象者)

第3条 市長は、大学医学部等の受験をしようとする者で、その受験票の写しをもってこれを証明しうる者及び大学医学部等に在籍中の者で、かつ、これらに該当する者のうち、医師免許取得後に市内で特定診療科目の医療施設の開業の意思を有する者に対し、奨学金を貸付けることができる。

(貸付金額)

第4条 奨学金の額は、大学が定める納入金のうち、予算の範囲内で、修学に必要な費用として市長が認めるものとする。

(貸付期間)

第5条 奨学金の貸付期間は、本条例に規定する場合を除き、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修業年限の経過を返還時期として貸付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、延長することができる。

(連帯保証人)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(契約)

第7条 奨学金の貸付けを決定したときは、本条例に合致する内容の契約により貸付けるものとし、特に第8条ただし書きを契約の効力要件又は成立要件とし、第10条を貸付けの休止事由とし、第11条を契約の解除事由としなければならない。

(貸付の決定)

第8条 市長は、奨学金の申請があったときは、医師養成奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見に基づき、貸付けを決定するものとする。ただし、大学医学部等の受験をしようとする者で、その受験票の写しをもってこれを証明しうる者に対する決定の効力は、その者の受験した大学医学部等の合格かつ入学を成立条件として効力を有するものとする。

(審査委員会)

第9条 市長は、貸付けの決定について必要な意見を徴するため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(貸付の休止)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、奨学金の貸付けを休止するものとする。この場合において、これらの期間について既に貸し付けられた当該奨学金があるときは、休止期間後の奨学金に充当するものする。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けた場合 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月までの期間

(2) 原級に留め置かれた場合 原級に留め置かれている期間

(貸付の取消)

第11条 市長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときには、貸付けの決定を取消すことができる。

(1) 大学医学部等を退学したとき、及び医学の課程を履修しなくなったとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績及び素行が著しく不良であると認められるとき。

(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により奨学金の決定を受けたとき。

(6) 奨学金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(7) 貸付けの決定後、第7条に規定する貸付け契約について合意ができなかったとき。

(8) 正当な理由がなく、第15条に規定する資料提出及び報告の求めに応じなかったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(10) その他市長が奨学金の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(返還)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が定める日までに、契約に基づいて奨学金を返還しなければならない。

(1) 第5条に規定する貸付期間が終了したとき。

(2) 第11条の規定により、貸付けの決定が取り消されたとき。

(返還の猶予)

第13条 市長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 卒業年度に医師免許を取得できなかった奨学生が次年度又は次々年度の医師免許試験を受験しようとするとき。

(2) 医師免許取得後、10年以内に市内で特定診療科目の医療施設を開業する意思を有しているとき。

(3) 被災、負傷、疾病その他やむをえない事情により奨学金の返還が困難であると認められるとき。

(4) その他、奨学金を直ちに返還させることが適当でないと市長が認めるとき。

(返還の免除)

第14条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、返還を免除することができる。

(1) 奨学生が医師免許取得後10年以内に市内に特定診療科目の医療施設を開業し、その後10年間市内で医療業務を継続したとき。

(2) 奨学生が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない事由により奨学金の返還をすることができなくなったと市長が認めるとき。

(資料提出義務等)

第15条 市長及び審査委員会は奨学生に対して、必要な資料の提出及び報告を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第1条関係)

特定診療科目

(1) 産婦人科

(2) 産科

坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例

平成25年12月5日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)