○坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例
平成25年12月5日
条例第21号
(1) 医療施設開業資金 市内に医療施設を一定期間以上開業するための施設費等の開業資金に充当するために市が貸付ける金員をいう。
(2) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)第1条の5第1項に定める病院、又は第2項に定める診療所をいう。
(3) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(4) 医療法人 法第39条第2項に定める法人をいう。
(貸付対象者)
第3条 市長は、市内において特定診療科目の医療施設を一定期間以上開業しようとする医師、又は医療法人に対し、予算の範囲内で、開業資金を貸付けることができる。
(貸付金額)
第4条 開業資金の貸付金額は、5千万円を限度とし、医療施設の建築用地、建物等の取得に係る経費及び医療機器の購入等の経費等診療に必要な経費として市長が認めるものとする。
(連帯保証人)
第5条 開業資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付の決定)
第7条 市長は、開業資金の貸付申請があったときは、医療施設開業資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見に基づき、貸付けを決定するものとする。
(審査委員会)
第8条 市長は、貸付けの決定について必要な意見を徴するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(貸付の取消)
第9条 市長は、開業資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときには、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) 貸付けの決定を受けた後、正当な理由がなく、1年以内に医療施設において特定診療科目の業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由がなく、1年以上医療施設において特定診療科目の業務を休止し、又は10年以内に廃止したとき。
(3) 医師免許の取消し等により、医療施設の業務を継続することができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により開業資金の貸付けの決定を受けたとき。
(5) 開業資金の貸付けの決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 貸付けの決定後、第6条の貸付け契約について合意ができなかったとき。
(7) 正当な理由がなく、第14条に規定する資料提出及び報告の求めに応じなかったとき。
(8) その他市長が開業資金の貸付けの決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(返還)
第10条 開業資金の貸付けの決定を受けた者は、前条による取消しの決定を受けた場合は市長が定める日までに、契約に基づいて開業資金を返還しなければならない。
2 第13条の規定に該当する場合には違約金を付することを要する。
(返還の猶予)
第11条 市長は、開業資金の貸付けの決定を受けた者が、市内で医療業務を継続する意思を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、開業資金の返還を猶予することができる。
(1) 市内で特定診療科目の医療施設を開業し、医療業務を継続しているとき。
(2) 被災、負傷、疾病その他やむをえない事情により開業資金の返還が困難であると認められるとき。
(3) その他、開業資金を直ちに返還させることが適当でないと市長が認めるとき。
(返還の免除)
第12条 市長は、開業資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還を免除することができる。
(1) 市内に特定診療科目の医療施設を開業し、その後10年間市内で医療業務を継続したとき。
(2) 開業資金の貸付けの決定を受けた者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない事由により開業資金の返還をすることができなくなったと市長が認めるとき。
(違約金)
第13条 市長は、開業から3年以内に開業資金の貸付けの決定を取り消された者に対して、違約金を請求することができる。
(資料提出義務等)
第14条 市長及び審査委員会は開業資金の貸付けを申請した医師又は医療法人に対して、必要な資料の提出及び報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第1条関係)
特定診療科目 |
(1) 産婦人科 (2) 産科 |