○坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続及び運営等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受診者 指定自立支援医療を実際に受ける者をいう。

(2) 受給者 自立支援医療費の支給を受ける者をいう。

(3) 世帯 自立支援医療の支給に関し支給認定に用いる住民基本台帳に記録されている世帯をいう。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第3条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の給付の対象となる児童は、保護者が坂東市に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の13で定める次のとおりとする。

(1) 視覚障害にあるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 育成医療の対象となる内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。

4 育成医療の対象となる腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。

5 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第4条 育成医療の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的処理は、障害児の保護者が自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(以下「申請書」という。様式第1号。)に次の書類を添えて坂東市長に提出して行うものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の主として担当する医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。様式第2号。)

(2) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの

(3) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税(均等割・所得割)非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

(支給認定)

第5条 市長が所定の手続による申請を受理した場合は、速やかに受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見直し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うものとする。

2 自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。

3 市長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、世帯の所得状況を確認の上、高額治療継続者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)への該当・不該当、坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定事務処理要綱(平成25年坂東市訓令第5号)に定める負担上限月額の認定を行った上で、自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。様式第3号。)及び自己負担上限額管理表(様式第4号)を申請者に交付するものとする。認定を必要としないと認められる場合については、認定しない旨、通知書(様式第5号)を申請者の交付するものとする。

4 育成医療の具体的方針は、受給者証裏面に詳細に記入しなければならない。

5 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られるものとする。

6 支給認定の有効期間は原則3か月以内とし、3か月に及ぶものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱うものとする。

7 支給認定の有効期間は、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とするものとする。

8 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とするものとする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

9 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、その理由を受給者証の欄外に記載させた上で、速やかに当該受給者証を市長に返還させなければならない。

10 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。

11 当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定は、行うことができないものとする。

(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)

第6条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記載した医師の意見書、被保険者証等、受診者に属する世帯の所得の状況等が確認できる資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証を添付の上、市長あてに申請しなければならない。

2 市長は、再認定が必要と認められるものについて、再認定後の新たな受給者証を交付するものとする。

3 市長は、再認定を必要としないと認められるものについては認定しない旨を前条第3項の却下手続に準じて通知書を交付するものとする。

4 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、受給者から申し出があった場合、変更の申請書に変更の必要性を詳細に記載した医師の意見書を添付の上、市長に申請しなければならない。

5 市長は、変更が必要であると認められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付するものとし、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

6 市長は、変更を必要としないと認められるものについては、認定しない旨を前条第3項の却下手続に準じて通知するものとする。

7 障害児の保護者は、受給者証の有効期間内に被保険者証等の内容等に変更が生じた場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(自立支援医療費の支給の内容)

第7条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は第3条のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、市長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 補装具費(治療材料費)は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給するものとし、現物支給をすることができる。

(3) 運動療法に要する器具は、指定自立支援医療機関において整備されるものであるから支給は認められない。

(4) 費用の請求にあたっては、請求書(様式第6号)に当該指定自立支援医療機関の担当医師の確認を得て、領収書を添付の上、市長に提出するものとする。

(5) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。

(6) 家族が行った移送等の経費については認めないものとし、事前に市長に申請があり、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に支給するものとする。

(7) 移送費の支給申請は、移送費請求書(様式第7号)に移送費請求明細書(様式第8号)を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えない。

(帳簿等の備付け)

第8条 市長は、受給者証の交付等について台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第228号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月29日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)