○坂東市健診センター検討委員会設置要綱
平成26年3月27日
訓令第5号
(設置)
第1条 市民の健康で健全な生活の推進のための坂東市健診センター(以下「健診センター」という。)の建設に関し、その効果等を検討するため、坂東市健診センター検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健診センター建設による住民健康診査受診率及び検診精度の向上に関する調査研究
(2) 健診センター建設による医療費の抑制等に関する調査研究
(3) その他健診センター建設に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、職員の中から市長が任命する。
3 委員の任期は、任命された日から建設計画を市長に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を庁議に報告し、かつ、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成26年3月27日から施行する。