○坂東市こども発達センター運営要綱
平成25年8月12日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市こども発達センターの運営及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) つくし 坂東市こども発達センター「つくし」のことをいう。
(2) にじ 坂東市こども発達センター「にじ」のことをいう。
(3) センター つくし及びにじを合わせた坂東市こども発達センターのことをいう。
(運営方針)
第3条 センターは、発達に遅れ、偏り又はその疑いのある児童の成長を助長するために、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、利用者の保護者等に対しても相談業務を行うものとする。
2 市長は、児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業の実施に当たっては、地域の保健、医療、福祉サービス及び教育機関等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員及び所掌事務)
第4条 センターに次に掲げる職員を置き、その所掌事務は当該各号に定めるとおりとする。
(1) センター所長 センターの運営に関する業務全般
(2) 児童発達支援管理責任者 利用者及び保護者等の日常生活全般の状況及び希望等を考慮した個別支援計画の作成並びに事業全体の管理・運営業務
(3) 発達指導員 利用者の療育指導及び相談業務
(利用定員)
第5条 センターの1日の利用定員は、20人とする。
(指導内容)
第6条 指導内容は、次のとおりとする。
施設名 | 指導内容 |
つくし | ア 個別指導 イ 集団指導 ウ 発達、就園、就学等の相談及び支援 |
にじ | ア 個別指導 イ 集団指導 ウ 発達、社会生活等の相談及び支援 |
(費用負担)
第7条 坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例(平成25年坂東市条例第12号)第6条に規定する利用者負担額のほか、センターにおいて必要となる費用で、利用者又は保護者等(以下「利用者等」という。)が負担することが適当であると認められる費用は、利用者等が実費額を負担するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 センターの通常の事業の実施地域は、坂東市全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者及び保護者等は、児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) センター内の設備、備品等を使用するときは、職員の指示に従い、適切な方法で使用すること。
(2) センター内の設備及び備品等を故意に損傷し、又は汚損する行為を行わないこと。
(3) 騒音を発したり暴力を用いるなど、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(緊急時における対応方法)
第10条 職員は、児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業を実施中に利用者の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡をして、必要な措置を講ずるとともに、保護者等に連絡しなければならない。
2 センター所長は、前項の経過と結果を記録するとともに、保健福祉部社会福祉課長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第11条 センターは、消火設備その他の非常災害に際して、必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 センターは、非常災害に備えるために定期的な避難、救出その他の必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止)
第12条 職員は、いかなる場合においても、利用者等に対して身体的及び精神的虐待を行ってはならない。
2 センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5) 虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての職員への周知徹底
(身体拘束等の禁止)
第13条 センターは、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 センターは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 センターは、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての職員への周知徹底
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
(苦情処理)
第14条 利用者等から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(秘密保持)
第15条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(研修)
第16条 職員の質の向上を図るため、次に掲げる研修を実施するものとする。
(1) 採用時研修
(2) 経験に応じた研修
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第103号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。