○坂東市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第64号

坂東市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成19年坂東市告示第130号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域において、子育て家庭に対する育児支援の充実を図ることを促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、坂東市とする。ただし、事業の運営の全部を適正に実施することができると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に委託して実施することができる。

2 前項ただし書の規定により委託する場合は、委託の範囲、条件その他必要な事項について事業実施者と契約を締結するものとする。

(開設日数等)

第3条 事業を実施する地域子育て支援拠点施設(以下「子育て支援センター」という。)は、原則として週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとし、子育て親子(主としておおむね3歳未満の児童を育てる家庭の保護者及び当該児童をいう。以下同じ。)のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して開設時間を設定するものとする。

(職員の配置)

第4条 子育て支援センターには、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任の職員を2人以上配置するものとする。

(対象者)

第5条 市内に居住する子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者及び乳幼児とする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育てに関連する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 親子の交流の促進、子育てサークルへの援助等の地域支援活動の実施

(6) 前各号のほか市長が子育て支援に関し必要と認める事業

(費用の負担)

第7条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、必要に応じて事業を実施するために必要な経費の一部を利用者から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第8条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、福祉事務所(家庭相談員)、健康づくり推進課、児童委員(主任児童委員)、医療機関等その他関係機関と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。

(安全の確保)

第9条 事業実施者は、子育て親子への対応に十分配慮するなど、安全の確保に留意しなければならない。

(経理処理)

第10条 事業実施者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、その使途を明確にしておかなければならない。

(相談等の記録)

第11条 指導者は、相談等の内容について、地域子育て支援センター相談記録票(別記様式)に記録しなければならない。

(守秘義務)

第12条 事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第119号)

この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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坂東市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第64号

(平成27年4月1日施行)