○坂東市不妊治療費助成金交付要綱

平成26年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに当該特定不妊治療の過程において行われる男性不妊治療(精子を精巣上体から採取するための手術をいう。以下同じ。)を受ける不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が助成金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。

(3) この告示の規定により助成金の交付を受けようとする年度と同一の年度(第5条ただし書の規定により申請をする場合にあっては、その前年度)において、茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けていること。

(4) 助成金の交付を受けようとする特定不妊治療の費用につき、他の地方公共団体(都道府県又は指定都市若しくは中核市を除く。)から補助、助成等を受けていないこと。

(5) 市税の滞納がないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象治療費」という。)は、対象者が支払った特定不妊治療に係る費用のうち、県補助金の交付決定を受けた経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に定める額の合計を限度とする。ただし、対象治療費から県補助金の額を差し引いた額が限度額に満たない場合は、その額とする。

(1) 特定不妊治療費 1回につき5万円

(2) 男性不妊治療費 1回につき5万円

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、坂東市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、特定不妊治療の終了日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 申請者の住所及び婚姻関係を証する書類

(2) 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し

(3) 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(4) 特定不妊治療に要した費用の領収書の写し

(5) 市税に滞納がないことを証する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を申請者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否決定したときは、速やかに坂東市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、坂東市不妊治療費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により助成対象者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、不妊治療費の助成の状況を把握するため、坂東市不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、市を管轄する保健所との連携を図り、この告示の円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市不妊治療費助成金交付要綱

平成26年3月27日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)