○坂東市障害者意思疎通支援事業実施要綱
平成19年5月21日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき地域生活支援事業として、この告示による障害者意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の費用を支給するものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、坂東市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。
(派遣対象者)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣事業)
第6条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、茨城県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(派遣の範囲)
第7条 市長は、次に掲げる場合において、手話通訳者等を派遣する。
(1) 生命及び健康に関すること。
(2) 各種申請・手続に関すること。
(3) 職業に関すること。
(4) 教育に関すること。
(5) 司法に関すること。
(6) 各種会議、研修又はイベントに関すること。
(7) その他市長が適当と認めること。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治団体又は宗教団体の行う活動
(3) その他市長が利用を不適当と認める場合
(派遣の申請)
第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を、利用する日の7日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合等は、この限りでない。
2 市長が特に認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
(費用の負担)
第10条 手話通訳者等の派遣に要する事業の費用の申請者負担は、無料とする。
(委託料)
第11条 受託者に支払う委託料は、別に締結する委託契約書に基づくものとする。
(遵守事項)
第12条 前条の規定により委託を受けた者は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第103号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。