○坂東市相談支援事業実施要綱
平成19年5月21日
告示第102号
(目的)
第1条 坂東市相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること又は権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による相談支援事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、坂東市とする。
2 市長は、この事業の適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、さらに次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 障害者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、別に定める。
(配置職員等)
第5条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1人以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
3 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで市の相談支援機能を強化するために市長が、必要と認めるものとする。
(地域自立支援協議会)
第6条 市長は、この事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、坂東市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験を有する者等の参加を求めることができる。
3 自立支援協議会に会長を置き、保健福祉部社会福祉課長をもってこれに充てる。
(遵守事項)
第7条 事業者は、この事業等を利用する者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、この事業に従事する者(以下「従業者」という。)の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者は、この事業を行う事務所を坂東市内の交通利便の整った場所に設置しなければならない。
(利用料)
第8条 利用者の負担は、無料とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。