○坂東市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、障害者又は障害者を介護する家族に対し、障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の利用に要する費用の全部又は一部を支給することにより、事業の利用促進を図り、もって障害者及び家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として、この告示による障害者日中一時支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。

(事業の内容)

第3条 この告示において事業とは、障害者の日中における活動の場の確保、障害者の家族の就労支援及び休息のために障害者を一時的に預かり、その介護を行うことをいう。

(支給対象者)

第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

2 前項の規定にかかわらず、障害程度区分の認定を受けていない者(法第4条第2項に規定する障害児を除く。)は、対象者としない。

(支給申請)

第5条 事業の費用の支給を受けようとする者は、障害者日中一時支援事業費支給申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定して、障害者日中一時支援事業費支給・不支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定した障害者等を障害者日中一時支援事業費支給決定者名簿(様式第3号。以下「支給決定者名簿」という。)に登載するものとする。

(認定期間)

第7条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(費用の負担)

第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業の利用に要する経費の1割の額を市又は市から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(支給額等)

第9条 市長は、受給者が、その有効期限内において、障害者日中一時支援事業者(第12条の規定により市と契約した者をいう。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。

2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。

3 事業の費用の支給額は、別表の障害程度区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額

(2) 前号に掲げる者以外の者 別表に規定する単価に基づき算定した額の100分の90に相当する額

(変更及び中止)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者日中一時支援事業変更(中止)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名、住所等を変更した場合

(2) 受給者の心身状況に、障害程度区分が変更になるような大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(決定の取消し)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による支給決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認める場合

(事業者)

第12条 市長は、次に掲げるサービスを提供するもののうち、事業を適正に実施することができると認めるものと事業の実施に関する契約を締結することができる。

(1) 法第5条第5項に規定する療養介護

(2) 法第5条第6項に規定する生活介護

(3) 法第5条第7項に規定する児童デイサービス

(4) 法第5条第8項に規定する短期入所

(5) 法第5条第11項に規定する施設入所支援

(6) 法第5条第12項に規定する障害者施設支援

(7) 法第5条第13項に規定する自立訓練

(8) 法第5条第14項に規定する就労移行支援

(9) 法第5条第15項に規定する就労継続支援

(10) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス

(請求及び支払)

第13条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり、第9条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。

2 事業者は、前項の規定により費用の請求をするときは、事業を提供した翌月の10日までに、障害者日中一時支援事業費支払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。

4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

障害者(18歳以上)

障害程度

時間

金額

入浴

区分6

4時間以下

2,230円

400円

4時間を超え8時間以下

4,450円

8時間を超える場合

6,680円

区分5

4時間以下

1,890円

4時間を超え8時間以下

3,790円

8時間を超える場合

5,680円

区分4

4時間以下

1,560円

4時間を超え8時間以下

3,120円

8時間を超える場合

4,680円

区分3

4時間以下

1,410円

4時間を超え8時間以下

2,810円

8時間を超える場合

4,220円

区分2

4時間以下

1,230円

4時間を超え8時間以下

2,450円

8時間を超える場合

3,680円

区分1

4時間以下

1,230円

4時間を超え8時間以下

2,450円

8時間を超える場合

3,680円

障害児(18歳未満)

障害程度

時間

金額

入浴

区分3

4時間以下

1,890円

400円

4時間を超え8時間以下

3,790円

8時間を超える場合

5,680円

区分2

4時間以下

1,480円

4時間を超え8時間以下

2,970円

8時間を超える場合

4,450円

区分1

4時間以下

1,230円

4時間を超え8時間以下

2,450円

8時間を超える場合

3,680円

*重症心身障害児・者

障害程度

時間

金額

入浴

重症心身障害児・者

4時間以下

6,000円

400円

4時間を超え8時間以下

12,000円

8時間を超える場合

18,000円

*医療が必要な障害児・者で常に介護が必要な人に、医療機関で日中一時支援を行う場合対象

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坂東市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第155号

(令和4年4月1日施行)