○坂東市地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者(以下「障害者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した社会生活を営むことができるよう、その障害の状況に応じた入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練等を通じ社会生活へ適応ができるよう支援を行うことにより、障害者の社会的孤立感の解消及び障害者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、坂東市とし、事業の一部を坂東市社会福祉協議会(以下「事業所」という。)に委託するものとする。

(支給対象者)

第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害程度区分の認定を受けていない者(法第4条第2項に規定する障害児を除く。)は、対象者としない。

(支給申請)

第5条 事業の費用の支給を受けようとする者は、地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業費支給申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定して、地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業費支給・不支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定した障害者を地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業費支給決定者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(認定期間)

第7条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(費用の負担)

第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業の利用に要する経費の1割の額を市又は事業所に支払うものとする。ただし、受給者の月額上限額は、法に定める負担軽減措置を適用する。

2 前項のほか、受給者個人に係る食費、創作的活動に係る材料費その他日常生活において通常必要となる費用については、実費相当分を支払うものとする。

(支給額等)

第9条 市長は、受給者が、その有効期限内において、地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業所の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。

2 受給者は、事業所に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。

3 事業の費用の支給額は、別表の障害程度区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額

(2) 前号に掲げる者以外の者 別表に規定する単価に基づき算定した額の100分の90に相当する額

(変更及び中止)

第10条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業変更(中止)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名、住所等を変更した場合

(2) 受給者の心身状況に、障害程度区分が変更になるような大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(決定の取消し)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による支給決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認める場合

(請求及び支払)

第12条 事業所は、事業を行ったときは、受給者に代わり、第9条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。

2 事業所は、前項の規定により費用の請求をするときは、事業を提供した翌月の10日までに、地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業費支払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業所に支払うものとする。

4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、受給者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

1 障害者(18歳以上)

障害程度

時間

金額

入浴

食事

区分1・2

4時間未満

2,950円

400円

470円

4時間以上6時間未満

4,910円

6時間以上

6,380円

区分3・4

4時間未満

3,190円

4時間以上6時間未満

5,330円

6時間以上

6,930円

区分5・6

4時間未満

3,450円

4時間以上6時間未満

5,760円

6時間以上

7,480円

2 障害児(18歳未満)

障害程度

時間

金額

入浴

食事

区分1

4時間未満

2,950円

400円

470円

4時間以上6時間未満

4,910円

6時間以上

6,380円

区分2

4時間未満

3,190円

4時間以上6時間未満

5,330円

6時間以上

6,930円

区分3

4時間未満

3,450円

4時間以上6時間未満

5,760円

6時間以上

7,480円

備考

(1) 食事は、所得区分が生活保護、低所得1、低所得2、一般(障害者:所得割16万円未満、障害児:所得割28万円未満)に区分されている利用者のみ加算できるものとする。その際、事業者は食費のうち人件費分(470円)を軽減する。

(2) 障害程度区分は、法の区分による。

(3) 受給者の月額上限額は、法の定める負担軽減措置を適用する。

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坂東市地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)