○坂東市地域活動支援センター(精神障害者共同作業所)事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者(以下「障害者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による地域活動支援センター(精神障害者共同作業所)事業Ⅲ型(以下「事業」という。)を行うものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、坂東市とし、業務を特定非営利活動法人あおぞら探検隊(以下「事業所」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定するものとする。
(実施事業)
第5条 事業所は、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進その他の支援を行うものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(認定期間)
第9条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(変更及び中止)
第10条 利用者が、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業変更(中止)届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認める場合
(費用負担)
第12条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、事業所において定めた額を負担するものとする。
(利用に係る経費の支弁)
第13条 市長は、事業所に対して、委託料を事業所からの請求に基づき支弁するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。