○坂東市地域活動支援センター(地域生活支援センター)事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示による地域活動支援センター(地域生活支援センター)事業Ⅰ型(以下「事業」という。)を行うものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、坂東市とし、業務を医療法人清風会 地域生活支援センターきらめき(以下「事業所」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児とする。

(実施事業)

第5条 事業所は、障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活支援事業、生活相談事業、地域交流活動事業、生活情報提供事業、自主的活動支援事業等を行うものとする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、地域活動支援センター事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請した者に通知するものとする。

(利用方法)

第8条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条の規定により委託を受けた事業所に決定通知書を提示し、利用を依頼するものとする。

(認定期間)

第9条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(変更及び中止)

第10条 利用者が、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業変更(中止)(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用の中止をしようとする場合

(決定の取消)

第11条 市長は、利用者が次に該当するときには、地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により、第7条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認める場合

(費用負担)

第12条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、事業所において定めた額を負担するものとする。

(利用に係る経費の支弁)

第13条 市長は、事業所に対して、委託料を事業所からの請求に基づき支弁するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市地域活動支援センター(地域生活支援センター)事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)