○坂東市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年7月10日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の地域活動の推進その他障害者の福祉の推進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として、障害者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認める者に相談員として業務を委託するものとする。
3 市長は、相談員に対し、相談員であることを証明するため障害者相談員証(様式第3号)を交付する。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
(3) 障害者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する市民の意識と理解を深めるため、関係機関との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、本市の福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託期間)
第5条 相談員に対する委託期間は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により補充された相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第6条 相談員に支払う活動費は、年額20,000円とし、毎年度、当該年度分を支払うものとする。
2 年度中途において、相談員の業務を委託され、又は相談員の業務の委託を解除され、若しくは相談員が死亡したときは、前項の規定にかかわらず、相談員に支払う活動費は、当該年度の委託期間に応じ、月額1,660円支払うものとする。この場合において、1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。
(相談活動記録及び報告)
第7条 相談員は、相談活動を行ったケースについて障害者相談員業務記録票(様式第4号)により記録するものとする。
2 相談員は、委託業務に係る活動状況について障害者相談員活動実績報告書(様式第5号)を作成し、障害者相談員業務記録票とともに、当該年度終了後速やかに市長に提出するものとする。
(委託の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託の解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(守秘義務)
第9条 相談員は、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。任期が終了した後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。