○坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成26年6月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則の定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に規定する基準を満たし、かつ、基準省令に従い基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認められる場合は、基準該当事業者として登録するものとする。ただし、当該基準該当事業者が基準省令に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(登録の申請)
第4条 基準該当事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所の平面図及び設備の概要
(4) 事業所の運営規程
(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該事業に係る資産の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか登録について、市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等を支給決定障害者等に代わり受領することについて、あらかじめ特例介護給付費等代理受領申出書(様式第6号)により市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等からの委任に基づき、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給される額の範囲内において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、第1項に規定する申出書を提出している登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に適合するかどうかを審査の上、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うものとする。
5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、第1項の委任に基づく支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、前項の支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が基準省令に該当しなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを茨城県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。