○坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成26年11月5日

条例第22号

(設置)

第1条 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の生活支援を図るため、坂東市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市地域活動支援センター

坂東市岩井1353番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動に関すること。

(2) 社会との交流の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業

(職員)

第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、この限りでない。

(管理)

第5条 支援センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償及び事故責任)

第6条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に第三者に損害をおよぼしたときは、その責めを負うものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 支援センターの管理は、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援センターの維持管理に関すること。

(2) 支援センターの利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援センターの管理上、必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成26年11月5日 条例第22号

(平成26年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年11月5日 条例第22号