○坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例
平成26年11月5日
条例第22号
(設置)
第1条 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、障害者等の生活支援を図るため、坂東市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市地域活動支援センター | 坂東市岩井1353番地 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 創作的活動又は生産活動に関すること。
(2) 社会との交流の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業
(職員)
第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、この限りでない。
(管理)
第5条 支援センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償及び事故責任)
第6条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に第三者に損害をおよぼしたときは、その責めを負うものとする。
(指定管理者による管理)
第7条 支援センターの管理は、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの維持管理に関すること。
(2) 支援センターの利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援センターの管理上、必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。