○坂東市半谷・冨田工業団地造成事業に伴う事業用地に係る坂東市税条例等の減免に関する規則

平成26年10月7日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う半谷・冨田工業団地造成事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、地方税法第367条(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第71条第1項第2号並びに法第702条の8第7項の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税の減免(以下「減免」という。)をすることにより、当該事業を推進し、もって本市産業の振興、雇用の拡大及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(減免の対象)

第2条 この規則に定める減免の対象は、事業区域内に土地及び家屋を所有し、固定資産税及び都市計画税の課税の対象となる者とする。

(減免の額)

第3条 この規則に定める減免の額は、事業用地内の土地及び家屋に対して賦課する固定資産税及び都市計画税の額とする。

(減免の期間)

第4条 この規則に定める減免の期間は、この規則の公布の日が属する年度から令和4年度までとする。

(申請)

第5条 この規則に定める減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、減免申請書(様式第1号)を納税期限の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定による減免の決定を受けた者は、申請年度の翌年度以降の申請は要しない。

(減免の取消)

第6条 市長は、前条の規定により減免を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により減免を受けた場合

(2) その他市長が減免することが適当でないと判断した場合

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合には、速やかに減免承認決定取消通知書(様式第2号)により取り消しを受けた者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日を基準日として賦課する固定資産税及び都市計画税から適用する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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坂東市半谷・冨田工業団地造成事業に伴う事業用地に係る坂東市税条例等の減免に関する規則

平成26年10月7日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年10月7日 規則第30号
平成28年4月19日 規則第21号
平成29年3月15日 規則第5号
平成30年3月1日 規則第1号
平成31年2月26日 規則第1号
令和2年3月11日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第15号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第9号