○坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定めるとともに、坂東市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設における使用料及び保育料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(公立施設の使用料の徴収)

第3条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設を教育・保育給付認定子どもが利用した場合には、法第27条第3項第1号及び法第28条第2項各号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育・保育に要した費用の額)を保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から徴収する。

(利用者負担額)

第4条 利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。以下「保育料」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める。

2 法附則第6条第4項の規定により定める額は、前項で定める額とする。

(保育料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月19日 条例第2号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第13号