○坂東市ビジネスホテル誘致条例

平成27年6月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本市における市街地の適正な発展を期するため、ビジネスホテルを建設して事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、奨励措置を講ずることにより地域産業の振興を図り、もって公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ビジネスホテル 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業の施設で、相当規模の客室数を有する施設及び附属施設をいう。

(2) 事業 ビジネスホテルを建設し、宿泊等のサービスの提供を行うことをいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対して、次の各号に定める奨励措置を講ずることができる。

(1) 坂東市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年坂東市条例第51号)第4条第1項第3号の規定に基づき、宿泊施設を設置する土地(以下「当該用地」という。)について期間を定めて貸付ける場合には、当該用地を貸付けの契約締結の日から10年を経過する日まで無償貸付けできるものとする。

(2) 坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第71条第1項第4号の規定に基づき、宿泊施設の建物及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)について、固定資産税等が賦課される最初の年度から10年度に限り全額減免できるものとする。

(3) 坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号)第23条の規定に基づき、宿泊施設における下水道使用料について、事業を開始した月から10年を経過する月まで全額減免できるものとする。

(奨励措置の申請及び指定)

第4条 前条の規定により奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第1条の目的に合致するものであると認められるときは、奨励措置を講ずる事業者として指定し、これを申請者に通知するものとする。

(地位の継承)

第5条 合併、譲渡又は相続その他の理由により指定を受けている事業者に異動が生じた場合は、その事業の継承人を引き続き指定したものとみなす。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条第2項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消された事業者が第3条に規定する奨励措置を受けているときは、その措置の全部又は一部を取り消すことができる。

3 第1項の規定により指定を取り消された事業者は、次の各号のいずれかの金額を直ちに納付しなければならない。

(1) 第1項各号のいずれかに該当する日から指定を取り消された日までの期間において無償貸付けされた当該用地の貸付料相当額

(2) 第1項各号のいずれかに該当する日の属する固定資産税等の賦課年度から指定を取り消された日の属する年度までの期間において減免を受けた固定資産税等相当額

(3) 第1項各号のいずれかに該当する日の属する月から指定を取り消された日の属する月までの期間において減免を受けた下水道使用料相当額

(報告及び立入検査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定を受けた事業者に対して事業に関し報告を求め、又は職員に当該指定に係るビジネスホテルに立ち入り、関係帳簿を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 指定を受けた事業者は第1項の規定により事業に関する報告、又は職員が立入調査する場合は、信義に基づき誠実に対応しなければならない。

(審査委員会)

第8条 市長は、奨励措置を講ずる事業者の指定に関して審査するため、坂東市ビジネスホテル奨励措置対象事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市ビジネスホテル誘致条例

平成27年6月15日 条例第23号

(平成27年6月15日施行)