○坂東市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行について法令に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
区分 | ||
法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書 | ||
法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書 | ||
法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書 | ||
法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書 | 吸収合併用 | 様式第4号(その1) |
新設合併用 | 様式第4号(その2) | |
法第62条第1項の規定による第1種社会福祉事業の経営開始届 | ||
法第62条第2項の規定による第1種社会福祉事業の経営許可申請書 | ||
法第67条第1項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営開始届 | ||
法第67条第2項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営許可申請書 | ||
法第69条第1項の規定による第2種社会福祉事業の経営開始届 | ||
法第63条第1項、第64条、第68条及び第69条第2項の規定による社会福祉事業の変更(廃止)届 | ||
法第63条第2項の規定による社会福祉事業の変更許可申請書 | ||
規則第9条第2項の規定による現況報告書 |
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。