○坂東市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行について法令に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書

様式第1号

法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書

様式第2号

法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書

様式第3号

法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書

吸収合併用

様式第4号(その1)

新設合併用

様式第4号(その2)

法第62条第1項の規定による第1種社会福祉事業の経営開始届

様式第5号

法第62条第2項の規定による第1種社会福祉事業の経営許可申請書

様式第6号

法第67条第1項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営開始届

様式第7号

法第67条第2項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営許可申請書

様式第8号

法第69条第1項の規定による第2種社会福祉事業の経営開始届

様式第9号

法第63条第1項、第64条、第68条及び第69条第2項の規定による社会福祉事業の変更(廃止)

様式第10号

法第63条第2項の規定による社会福祉事業の変更許可申請書

様式第11号

規則第9条第2項の規定による現況報告書

様式第12号

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第20号